確定申告が必要な場合
1 確定申告とは
確定申告とは、毎年1月1日から12月31日までの一年間に生じた所得を納税者が自ら計算し、翌年の2月16日から3月15日までの間に税務署に対して申告する手続きをいいます。
確定申告によって、収入と所得を計算し所得税の納税をする個人事業主もいれば、所得税を源泉徴収されているサラリーマンが住宅ローン控除等の適用を受けることにより所得税の還付を受ける場合もあります。
確定申告が必要な場合として、確定申告をして所得税を納付しなければならない場合と、還付を受けるために確定申告を行う場合に分けることができます。
2 確定申告をして所得税を納付しなければならない場合
個人事業主の場合であれば、所得から所得控除を差し引いて算出される所得金額から課税される所得税額を求め、配当控除額を差し引いても支払うべき所得税がある方は、確定申告する必要があります。
給与所得者であれば、給与の収入金額が2000万円を超える場合、給与のほかに所得20万円以上の副業をしている場合、給与を2か所以上からもらっている場合等に、確定申告する必要があります。
年金生活者の場合、公的年金の収入金額が400万円を超える場合や、公的年金等の一部が源泉徴収の対象となっていない場合には、確定申告をする必要があります。
3 還付を受けるために確定申告を行う場合
確定申告する義務がなくとも、給与等から源泉徴収された所得税の金額や予定納税をした所得税の金額が、その人の年間の所得にかかってくる所得税の金額よりも多い場合には、確定申告をすることによって、納めすぎている所得税の還付を受けることができます。
例えば、退職してその年のうちに再就職していないため年末調整をしておらず源泉徴収税額が納め過ぎになっている場合や、住宅ローンがある場合、多額の医療費がかかってしまい保険等で補填もされていない場合や、ふるさと納税をしてワンストップ特例の適用を受けていない場合には、所得税の還付を受けることができます。
還付の申告は、所得税を納め過ぎている年の翌年の1月1日から5年間提出することができますので、気になる方は税理士に相談することをおすすめします。
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