京都で『相続税』なら【税理士法人心 京都税理士事務所】

税理士法人心

住宅取得資金の特例に関するQ&A

  • 文責:所長 税理士 伊藤美穂
  • 最終更新日:2023年8月29日

住宅取得資金の特例とはどのような制度ですか?

マイホームの購入・新築・増改築等を行うために、親や祖父母から援助を受けた場合に、贈与税の負担を軽くするための制度です。

マイホームを取得しようと思った際、頭金などで高額の支出が見込まれる場合があります。

しかし、これからマイホームを持とうという世代は、子育て世代が多く、50代以上の世代と比べると、貯蓄が十分ではないというケースも多々あります。

そのような時に、親や祖父母から援助を受けるという方は少なくありません。

しかし、親や祖父母から援助を受けた結果、多額の贈与税が課せられてしまうとなると、結果的にマイホームの取得を諦めてしまうということになりかねません。

そこで、一定の条件を満たす場合には、親や祖父母からの援助について、贈与税を軽くする制度が作られました。

住宅取得資金贈与の特例を使うと、どれくらい贈与税が軽くなるのですか?

場合によっては、贈与税が0円になります。

住宅取得資金贈与の特例は、「親や祖父母が経済的援助をしても、一定額までは贈与税を課さない」という制度です。

住宅取得資金贈与の特例は、住宅の構造などによってどれくらいが非課税になるのかが異なりますが、最大で1000万円まで非課税になります。

そのため、1000万円までの贈与であれば、贈与税が0円になる場合があるということになります。

当初は住宅を取得する予定でしたが、結果的に住宅を取得しないことになった場合でも、特例は使えますか?

住宅の取得のためにお金を使ったことを証明できなければ、住宅取得資金の特例は使えません。

住宅取得資金の特例を使うためにはいくつか条件がありますが、その中に「翌年3月15日までに住宅取得等資金の全額を充てて住宅用の家屋の新築等をすること」「贈与を受けた年の翌年3月15日までにその家屋に居住することまたは同日後遅滞なくその家屋に居住することが確実であると見込まれること」というものがあります。

つまり、贈与を受けた当初は、マイホームを購入するつもりだったが、結果的にマイホームの購入を諦めたという場合は、住宅取得資金の特例を使うことはできません。

※参考リンク:直系尊属から住宅取得等資金の贈与を受けた場合の非課税/国税庁

  • 選ばれる理由へ

税理士紹介へ

スタッフ紹介へ