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生命保険で相続税対策はできますか?

  • 文責:所長 税理士 伊藤美穂
  • 最終更新日:2023年11月20日

1 生命保険の死亡保険金は相続財産なのか

相続財産とは、被相続人が死亡時に所有していた土地、家屋、現金、預貯金、有価証券などの一切の財産を言い、被相続人の死亡により被相続人から相続人へ移転することになります。

死亡保険金は、被相続人が死亡時に所有していた財産ではないため、被相続人から相続によって相続人へ移転するものではありません。

もっとも、生命保険の被保険人と保険契約者が被相続人であり、保険金の受取人が相続人であれば、被相続人の死亡により発生し、相続人に支給されるものであり経済効果的には相続財産と変わりないとして、相続税法では、その場合に相続人が受け取る死亡保険金も、相続財産とみなされて課税対象になっています。

そうすると、生命保険で相続税対策はできないように思われます。

2 生命保険と相続税対策

しかし、実際に生命保険は相続税対策としてよく利用されています。

主な理由としては、死亡保険金の非課税枠が設けられているからです。

相続税は、基礎控除額(3000万円+600万円×法定相続人の数)を上回る額の相続財産に課税されます。

ここで、被相続人が、被保険人及び保険契約者として、基礎控除額を超える分の金額を生命保険の支払にあて、保険金の受取人を相続人にすれば、非課税枠(500万円×法定相続人の数)が適用されるので、相続税が課税されるみなし相続財産の金額を減らすことができ、相続税の額を少なくすることができるのです。

3 生命保険と相続放棄、遺産分割

死亡保険金は経済的には相続財産と変わりないとしても、受取人固有の財産であることは確かです。

そのため、仮に相続人が相続放棄をした場合でも、保険金を受け取ることができます。

ただし、相続放棄をした人は法定相続人ではなくなりますので、生命保険の非課税枠を利用することはできません。

一方、被相続人は、保険金の受取人を指定することができますので、他の相続人との遺産分割協議をしなくても、受取人に指定した相続人に、死亡保険金を受け取らせることができます。

生命保険によって、被相続人は受取人を指定して確実に財産を遺すことができますし、受取人も、相続放棄したとしても、他の相続人から妨害されることなく、確実に財産を受け取ることができるのです。

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