京都で『相続税』なら【税理士法人心 京都税理士事務所】

税理士法人心

税理士によって相続税額が違うというのは本当ですか?

  • 文責:所長 税理士 伊藤美穂
  • 最終更新日:2024年9月17日

依頼する税理士によって相続税額が違うというのは本当ですか?

本来、相続税を計算する場合、誰が計算しても同じ金額になるべきものと思われます。

しかし、実際には、依頼する税理士によって相続税額が異なるということが、起こりうるのです。

相続税の計算をする際、不動産などはその価額を評価する必要がありますが、評価の仕方によっては価額が変わってくる場合があり、それが相続税額にも影響することがあります。

そもそも相続税額はどのように決まるのですか?

相続税は、一定額以上の相続財産について課税されるものです。

一定額とは、基礎控除といい、「3000万円+600万円×法定相続人の数」で計算します。

計算方法としては、各相続人が、仮に遺産を法定相続分で相続したものとして財産を振り分け、そこに相続税の税率をかけて全体の相続税を計算し、実際に遺産を相続した割合に応じて、各相続人に相続税を振り分けることになります。

要するに、相続財産が少ないほうが、相続税額が少なくなるという関係にあります。

相続税の計算方法について詳しくは、こちらをご覧ください。

相続財産の評価額はどのように決まりますか?

相続財産のうち、預貯金は画一的に評価額が決まりますが、不動産は必ずしも画一的に決まるわけではありません。

不動産は、相続税評価額で評価を行います。

具体的には、路線価方式または倍率方式を用いて算出します。

一般的には、売買価格の8割程度の評価になるといわれています。

しかし、不動産の形状や位置、利用区分、特殊事情などによって評価額が下がる場合があります。

相続税評価額の計算方法については、こちらも参照してください。

また、特例や控除を活用することによって評価額が下がる場合があります。

これらは、画一的に評価が定まるわけではなく、適正に評価できるか、特例や控除を有効に利用できるかどうかで、評価額が異なります。

そのため、依頼する税理士によって、評価額が違ってくるのです。

相続税に強い税理士を選ぶにはどうすればよいですか?

税理士の多くは、法人税や所得税を専門分野としているため、相続税については必ずしも詳しいとは限りません。

まずは、ホームページなどで相続を扱っているか、相続税に注力しているか等を確認し、相続税を得意としている税理士を選ぶのがよいでしょう。

また、過去の実績も確認し、経験が豊富な税理士に依頼するとよいでしょう。

当法人では、相続税の専門サイトで様々な情報を発信しているほか、相続税申告を集中的に扱い、得意とする税理士も在籍していますので、京都で税理士をお探しの方もお気軽にご連絡ください。

  • 選ばれる理由へ

税理士紹介へ

スタッフ紹介へ