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二次相続の場合の相続税に関するQ&A

  • 文責:所長 税理士 伊藤美穂
  • 最終更新日:2024年10月31日

二次相続とは何ですか?

例えば両親と子という家族を考えた場合、最初に父親が亡くなって母親と子が遺産を相続した後で母親が亡くなり、子がその遺産を相続するようなことがあります。

このとき、父親が亡くなった時の相続の一次相続、母親が亡くなった時の相続を二次相続といいます。

二次相続では、両親の財産が全て子に引き継がれるため、一次相続よりも相続財産の額が高額になることがあります。

一次相続の際に相続税額が最小になるように遺産分割を行った場合、二次相続と併せると、かえって相続税額が大きくなる可能性があります。

二次相続と併せて考えると相続税額が大きくなるのはなぜですか?

① 二次相続では相続人に配偶者がいない

配偶者がいる場合、配偶者の相続分が法定相続割合又は1億6000万円のいずれか大きい額を下回るときは、配偶者には相続税がかかりません。

しかし、二次相続では相続人に配偶者がいませんので、この制度が適用されません。

② 二次相続では一次相続よりも相続人数が減る

相続財産の基礎控除額は、3000万円+600万円×法定相続人の数で計算された額になります。

しかし、二次相続では、法定相続人の数が少なくとも配偶者の分は減っていますので、基礎控除額も一次相続の時より600万円が減ることになります。

また、死亡保険金と死亡退職金の非課税枠は、500万円×法定相続人の数で計算された額になりますが、これも二次相続では法定相続人の数が減っていますので、非課税枠も減ります。

さらに、二次相続では、一次相続よりも相続人数が減るため、相続人1人当たりの相続財産の額が多くなり、相続税額も多くなります。

二次相続の相続税対策の具体例はどのようなものがありますか?

例えば、一次相続で子が小規模宅地の特例を利用できる状況の場合は、相続税が課税されない余地が大きい配偶者ではなく、子が土地を取得する方がよいでしょう。

また、一次相続の段階では配偶者は価値の変動の少ない現預金などを、子は将来の値上がりが見込まれる財産を相続することが、二次相続の相続税の面では有利になるといえます。

配偶者が一次相続で現金や預金を取得した場合は、その現金や預金を使って生命保険契約に加入すれば、生命保険の非課税枠を活用できますし、二次相続において相続税がかかる財産の額を減らすとともに、納税資金を確保することもできます。

以上のとおり、二次相続の相続税対策の一例を挙げましたが、実際の相続税対策として、どのような対策をとるのがよいのかについては、税理士に相談されることをおすすめします。

当法人には、相続税を得意とする税理士がいますので、二次相続まで踏まえた相続税対策のご提案もさせていただくことができます。

相続税対策をお考えの方は、まずご相談ください。

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