葬儀費用は相続税で控除の対象になりますか?
葬儀費用は相続税で控除の対象になりますか?
葬儀費用は、人が亡くなったことにより必然的に生じるものです。
そのため、相続人が負担した被相続人の葬儀費用は、被相続人の相続財産から控除することができます。
もっとも、葬儀にかかった費用はどのようなものでも控除できるわけではありません。
税務上の葬式費用は、葬式を行い埋葬するために必ず発生する費用に限定されています。
国税庁の相続税法基本通達では、葬式費用に該当するものと該当しないものについて、目安が定められています。
葬儀費用に該当するものは、どのようなものがありますか?
相続税法基本通達では、葬儀費用に該当するものとして、下記のとおり定められています。
- ⑴ 葬式若しくは葬送に際し、又はこれらの前において、埋葬、火葬、納 骨又は遺がい若しくは遺骨の回送その他に要した費用(仮葬式と本葬式とを行うものにあっては、その両者の費用)
- ⑵ 葬式に際し、施与した金品で、被相続人の職業、財産その他の事情に照らして相当程度と認められるものに要した費用
- ⑶ ⑴又は⑵に掲げるもののほか、葬式の前後に生じた出費で通常葬式に伴うものと認められるもの
- ⑷ 死体の捜索又は死体若しくは遺骨の運搬に要した費用
具体的には、通夜、告別式のために葬儀会社に支払った費用や飲食費用、葬儀を手伝ってもらった人などへの心付けや、寺、神社、教会等へ支払ったお布施、戒名料、読経料、通夜や告別式当日に参列者に渡す会葬御礼費用、火葬、埋葬、納骨にかかった費用や死亡診断書の発行費用といったものが葬儀費用に該当するものとされています。
葬儀費用に該当しないものは、どのようなものがありますか?
相続税法基本通達では、葬儀費用に該当しないものとして、下記のとおり定められています。
- ⑴ 香典返戻費用
- ⑵ 墓碑及び墓地の買入費並びに墓地の借入料
- ⑶ 法会に要する費用
- ⑷ 医学上又は裁判上の特別の処置に要した費用
具体的には、香典返しの費用や墓碑、墓地、位牌等の購入費用や墓地の借入料のほか、初七日、四十九日、一周忌等の法要に関する費用や遺体の解剖に関する費用といったものは、葬儀費用に該当しないものとされています。
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