京都で『相続税』なら【税理士法人心 京都税理士事務所】

税理士法人心

相続人以外の人の相続税に関するQ&A

  • 文責:所長 税理士 伊藤美穂
  • 最終更新日:2024年9月18日

そもそも、相続人以外の人が遺産をもらうことはあるのですか?

遺産は、通常相続人が相続することになりますが、遺言や生命保険などによって、相続人以外の人が受け継ぐこともあります。

たとえば、父親が亡くなり、相続人が母親と長男だった場合、母親と長男が相続人になるため、2人で遺産の分け方を決めることになります。

しかし、父親が「孫に2000万円を相続させる」といった遺言を残していた場合、相続人ではない孫も、遺産を受け取ることができます。

相続人以外の人が遺産を受け取った場合、相続税の計算方法に違いはありますか?

一般的に、相続人以外の人が遺産を受け取った場合は、相続人が遺産を受け取った場合より相続税が高くなります。

相続人でない人が遺産をもらった場合、その人が納付する相続税は2割加算されてしまいます。

参考リンク:国税庁・相続税額の2割加算

また、相続税の計算は、相続人の人数が大きく影響します。

相続人の人数が1人増えるごとに、非課税の枠が600万円増えることになっています。

そのため、遺産内容が同じであれば、相続人が1人の場合と、相続人が5人いる場合では、相続人が5人いる方が、相続税が低額になります。

他方、相続人以外の人が遺産を受け取ったとしても、非課税の枠が増えることはありません。

死亡保険金を相続人以外が受け取った場合はどうなりますか?

亡くなった方の死亡保険金は、「みなし相続財産」として相続税の課税対象になります。

しかし、死亡保険金は一定の範囲で非課税となっています。

具体的には、相続人1人あたり、500万円までが非課税となります。

参考リンク:国税庁・相続税の課税対象になる死亡保険金

たとえば相続人が4名いる場合は、2000万円までの死亡保険金であれば相続税は課税されません。

そのため、たとえば相続人の一人が2000万円分の死亡保険金の受取人となっていた場合には非課税となりますが、孫が2000万円分の死亡保険金の受取人になっていた場合、孫は相続人ではないため非課税とはならず、相続税申告をしなければならないケースがあります。

  • 選ばれる理由へ

税理士紹介へ

スタッフ紹介へ