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不動産による相続税対策のメリットは何ですか?

  • 文責:所長 税理士 伊藤美穂
  • 最終更新日:2024年6月26日

1 現金より不動産の方が、相続税評価が低いことが多い

相続税の課税対象となる財産のうち、たとえば現金であればそのままの金額について課税されますが、不動産の場合、実際に売買するときの価格(時価)よりも低い評価方法により課税されることが多いです。

そのため、現金を不動産に換えることで、相続税が軽減できる可能性が高いと言えるでしょう。

2 不動産を賃貸すると、さらに相続税評価が低くなる

不動産を自分で利用するのではなく第三者に賃貸する場合、借地権割合、借家権割合、空室を加味する賃貸割合を用いることで、さらに相続税評価が低くなります。

3 小規模宅地等の特例を使うと、大幅に減額できる

不動産は、特例などによっても、相続税評価額を減額できる余地が大きいです。特例のうち代表的なものとしては、小規模宅地等の特例が挙げられます。

亡くなられた方の自宅や事業に使用していた宅地等は、残された家族にとって生活の基盤であることから、一定の要件を満たした場合には、相続税評価額を最大80%(限度面積330㎡)減額できることとしています。

そうすると、たとえば土地の評価額が1億円で、土地の面積が330㎡であった場合は、土地の評価額を80%減額することが可能であるため、土地の評価額は2000万円となり、大幅な減額となります。

このような小規模宅地等の特例を受けるためには、相続税の申告書を提出する必要があります。

ただし、相続税の申告期限までに、不動産を売却してしまうと、小規模宅地等の特例は使えない場合がありますので、注意が必要です。

4 相続時精算課税制度を使うと、その時点では贈与税がかからなくなる

相続時精算課税制度とは、2500万円までならば贈与税が非課税となり、2500万円を超える分については一律で20%の贈与税がかかるというものです。

そうすると、贈与した時点では贈与税がかからないので、早めに財産を引き継ぐことができます。

ただし、相続の際には、相続時精算課税制度を利用して贈与した財産を、相続財産に加算する必要があるので、注意が必要です。

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