相続税はいくらから発生するかに関するQ&A
相続税は遺産がいくらあると発生しますか?
相続税は、原則として亡くなった時点における被相続人の相続財産に対して課税されます。
具体的には、みなし相続財産を含む相続財産の総額が基礎控除を超えると、相続税が発生します。
このように、相続税は遺産が一定額以上ある場合に発生する税金であり、この「一定額」のことを基礎控除といいます。
基礎控除の計算式は、3000万円がベースで、相続人1人につき600万円が加算されます。
つまり、法定相続人が1人増えれば、600万円の基礎控除額が増えるということになります。
具体的には、相続人が1人の場合は、3600万円が基礎控除になり、相続人が2人の場合は4200万円が基礎控除になります。
相続財産が基礎控除の額の範囲内の場合は、相続税を支払う必要はありません。
相続人には養子も含まれますか?
養子縁組というのは、血縁関係がない人とも親子関係を発生させる制度をいいます。
養子縁組をすることで、養子は実子と同じように養親の法定相続人となります。
相続人の数が多ければ多いほど、基礎控除が大きくなり、相続税の申告が不要になる可能性が高まります。
そのため、相続税を逃れるためだけに、親族を次々と養子にするという人が現れても不思議ではありません。
そこで、相続税法上、養子の数には制限があります。
具体的には、実子がいる場合には養子は1人まで、実子がいない場合は養子は2人までしか、基礎控除との関係では考慮されません。
また、養子縁組をすることで生命保険や死亡退職金の非課税枠が増えます。
遺産総額が基礎控除以下の場合でも、相続税の申告は必要ですか?
相続税の申告は不要です。
相続税は、遺産総額が基礎控除を超えた場合に、初めて課税されます。
そのため、遺産総額が基礎控除以下の場合は、相続税の申告をする必要はありません。
遺産が基礎控除より多い場合は、常に相続税の申告が必要ですか?
債務がある場合は、相続税の申告が不要になるケースもあります。
相続税を計算する際は、プラスの財産はもちろん、マイナスの財産も考慮されます。
たとえば、遺産総額が5000万円で、債務が900万円の場合、差し引きするとプラス4100万円の遺産があるということになります。
仮に、相続人が2人いる場合は、基礎控除が4200万円のため、相続税の申告が不要になります。
遺産にはどのようなものが含まれますか?
不動産、預金及び株式など、被相続人が有していた財産のほとんどが遺産に含まれます。
他方、死亡保険金や死亡退職金などは、一定の範囲で遺産には含まれません。
死亡保険金や死亡退職金の非課税枠は、「500万円×法定相続人の人数」で計算します。
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