相続税の申告後に新たな財産が見つかった場合、どうすればよいですか?
1 訂正申告または修正申告をする
すでに相続税の申告を済ませていて、後から財産が見つかった場合
① 申告期限前であれば「訂正申告」
② 申告期限後であれば「修正申告」
が必要になります。
2 訂正申告
まず、申告期限前に新たな相続財産について申告する場合、「訂正申告」をします。
「訂正申告」は、すでに提出した申告書を一旦差戻し、計算をし直して税務署に再提出することです。
期限内であるため、訂正申告ではペナルティはありません。
3 修正申告
一方、申告期限後に新たな相続財産について申告する場合、「修正申告」をします。
「修正申告」は、当初の申告から漏れていた分だけ追加して、税務署に提出することです。
修正申告は、税務調査によって指摘を受けるまではいつでも可能です。
最終的な期限は、法定申告期限、すなわち相続開始を知った日の翌日から10か月以内から5年ですが、意図的な過少申告などに当てはまる場合は期限が7年に延びます。
また、追加で納める増加分の相続税は、修正申告書を提出した日が納期限となります。
4 修正申告を怠った場合のペナルティ
修正申告を怠った場合、追徴課税によるペナルティが発生します。
修正申告が必要な状況の場合、増加分の相続税が発生している状況であるため、増加分の税額に対して「延滞税」が法定納期限の翌日から納付する日までの日数に応じて課されます。
そのほか、税務調査で過少申告が発覚し、税務署から指摘を受けた場合、「過少申告加算税」が課せられます。
過少申告加算税は、税務調査が入る以前に、自主的に修正申告を行っていた場合は課せられません。
また、意図的に相続財産の額を過小に申告したなど、相続財産を仮装・隠ぺいしたと認定された場合は、「重加算税」が発生します。
そのほか、相続税の申告を正当な理由なく、そもそも期限内に行なっていなかった場合には、「無申告加算税」が課せられます。
相続税の申告後に新たな財産が見つかった場合、早急に訂正申告または修正申告を行う必要がありますので、税理士にご相談されることをおすすめします。
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