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不服申立て

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税務署の処分に不服があるときの手続き

  • 文責:所長 税理士 伊藤美穂
  • 最終更新日:2024年5月30日

1 税務署の処分に対する不服申立て

税務署の処分(更正や決定などの課税処分、差押えなどの滞納処分等)に不服がある場合、納税者は処分の取り消しや変更を求める手続きを行うことができます。

1つ目は、再調査です。

再調査は、処分を行った税務署が、その処分が正しかったかどうかを、再度調査及び審理をして、その結果を再調査決定書謄本に記載し、納税者に通知する手続きです。

2つ目は、審査請求です。

審査請求は、処分を行った税務署ではなく、国税不服審判所所長が、その処分が正しかったかどうかを調査及び審理し、その結果を裁決書謄本に記載し、納税者に通知する手続きです。

納税者は、再調査ではなく、いきなり審査請求を行うこともできます。

3つ目は、訴訟です。

訴訟は、国税不服審判所長の判断に更に不服がある場合には、裁判所に訴えを提起することができます。

2 不服申立ての期限

納税者は、税務署からの処分の通知を受けた日の翌日から原則3か月以内に、処分を行った税務署に対して再調査の請求又は国税不服審判所長に対する審査請求を選択して行うことができます。

なお、再調査の請求を選択した場合で、再調査の内容にも不服がある場合には、再調査の決定の通知を受けた日の翌日から1か月以内に国税不服審判所長に対して、審査請求を行うことができます。

訴訟は、裁決書謄本の通知を受けた日の翌日から6か月内に行う必要があります。

3 不服申立てについては専門家にご相談を

不服申し立て手続きでは、不服な点や処分内容への異議、主張する根拠などを明確にする必要があります。

不服申立てや訴訟は、専門的な知識と法的な手続きが求められますので、弁護士や税理士のアドバイスやサポートを受けることが重要です。

また、手続きには期限があるため、期限を守りつつ的確な行動を取ることが重要です。

不服申立てをお考えの際は、専門家にご相談ください。