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税理士法人心

相続税申告(相続発生後)

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相続税申告をする際の流れ

  • 文責:所長 税理士 伊藤美穂
  • 最終更新日:2025年2月7日

1 手続きの流れを説明します

相続税の申告を行う際には、手続きの流れが非常に重要であり、正確に進めることが求められます。

以下では、相続税申告の具体的な流れを順を追って説明します。

2 相続の開始と相続人の確定と税理士

相続は、被相続人(亡くなった人)が死亡した時点で開始されます。

相続人(遺産を受け取る権利がある人)は、この死亡日の時点で遺産の承継が始まります。

相続税申告の準備をするにあたって、まずは相続の開始を確認し、相続人全員を把握することが大切です。

被相続人の戸籍謄本などを調査し、法定相続人が誰かを明確にします。

具体的には、被相続人が出生してから死亡するまでの戸籍謄本を集める必要があります。

一般の人がよく見る横書きで印字された現在戸籍だけを見ても法定相続人を確定できないことがよくあるため、過去の縦書きの戸籍や手書きの戸籍も確認する必要があるのです。

法定相続人は、配偶者と子供、もしくは子供がいない場合は直系尊属(親など)、さらに直系尊属もいない場合は兄弟姉妹となります。

相続人の確定は、遺産分割の協議や申告のために重要な段階です。

法定相続人を調べる方法がよくわからないという場合には、戸籍を取得する権限のある税理士に依頼してみることをおすすめします。

3 財産の調査と税理士

次に、被相続人が所有していた財産、つまり相続財産を調査します。

相続財産には、大きく分けてプラスの財産とマイナスの財産(負債)があります。

具体的なプラスの財産としては、土地や建物などの不動産、預貯金、株式、投資信託、生命保険金などが含まれます。

マイナスの財産には、借入金や未払いの税金などが該当します。

財産の調査に漏れがあると、相続税の計算に大きな影響を与えるため、正確に行う必要があります。

また、被相続人が生前に財産を贈与していた場合、それも相続税の計算に含める必要がある場合があるため、過去の贈与の事実も慎重に確認する必要があります。

相続税に慣れている税理士であれば、どんな財産があるのか通帳の中からその痕跡を見つけることもあります。

相続人が、相続財産ではないと思っていたものが、実は相続財産だったということもありますので、少しでも気になったことは税理士に確認することをおすすめします。

逆に、未支給年金は相続財産だと思っている相続人がいるのですが、相続財産ではないというパターンもありますので、税理士に相続後のお金関係はすべて確認することが重要です。

4 遺産分割協議と税理士

相続人が複数いる場合、相続人同士で遺産の分割方法を協議します。

遺産分割協議書を作成し、各相続人がどの財産をどれだけ相続するかを明確にします。

もし、被相続人が遺言書を残していた場合は、その内容に従って分割が行われます。

ただし、遺言書に反する場合でも、全ての相続人が同意すれば、異なる分割方法を選択することができます。

税理士は、相続人の間に立って協議をまとめることは、職域の関係で行うことはできませんが、特例との関係でどう分割すると税金を抑えることができるのか、二次相続との関係で配偶者がどの程度の金額の財産を相続すれば税金を抑えることができるのかということを提案することができます。

例えば、実家の敷地部分について、小規模宅地の特例という特例の適用を行うことで最大80%評価額を下げることができるのですが、同居する親族がいなくとも、過去数年間ずっと賃貸物件に住んでいるといった要件を満たす相続人が相続すれば特例の適用を受けることができるので、誰が実家を相続してもよいという状況であれば、特定の相続人が相続することで税金を大幅に抑えることができる可能性もあります。

5 相続税の基礎控除の確認と税理士

相続税を計算する際には基礎控除があり、一定の金額までは課税されませんし、申告する必要もありません。

この基礎控除額は「3,000万円 + 600万円 × 法定相続人の数」という計算式で求められます。

この基礎控除額を超える財産がある場合、相続税が課される可能性があります。

例えば、法定相続人が3人の場合、基礎控除額は「3,000万円 + 600万円 × 3人 = 4,800万円」となり、遺産の総額が4,800万円を超える場合、相続税の申告が必要です。

ただ、相続人の中に相続放棄をした人がいる場合に基礎控除額がいくらとなるか、相続人の中に複数の養子がいる場合に基礎控除額がいくらとなるか、という点について判断に迷う場合もあります。

判断に迷う場合には、税理士に相談すことをおすすめします。

6 相続税の計算と税理士

相続財産の総額が基礎控除額を超える場合、相続税の計算を行います。

相続税は、財産の総額から基礎控除額を差し引いた残りの額に対して、税率が適用されます。

税率は累進課税方式であり、財産の額が大きくなるほど税率が高くなります。税率は10%から最大55%まで段階的に設定されています。

ただ、単に税率をかけて相続税を計算するだけでなく、配偶者控除といった特例の適用を行って計算をする必要があります。

そのため、相続税の計算に自信がない場合には、税理士に相談する必要があります。

税務署は基本的に税金を減らすことにについてアドバイスをしてくれないからです。

7 申告書の作成と提出と税理士

相続税の計算が終わったら、税務署に対して相続税申告書を提出し納税をします。

申告期限及び納税の期限は、被相続人が死亡したことを知った日の翌日から10か月以内です。

申告書には、財産の明細や相続人ごとの分割内容、相続税の計算過程を詳しく記載する必要があります。

相続税申告は、財産の調査、遺産分割、税額の計算、そして申告・納税といった一連の流れで進められます。

この流れに従い正確に申告するためには税法に関する知識を要するため、税理士に相談することをおすすめします。

相続税に関する代表的な特例

  • 文責:所長 税理士 伊藤美穂
  • 最終更新日:2024年9月24日

1 相続税と特例

相続税の計算には、納税者の負担を軽減するためにさまざまな特例が設けられています。

これらの特例を適用することで、相続税の負担を大幅に減らすことができることもあります。

ここでは、相続税に関する代表的な特例を詳しく説明していきます。

2 小規模宅地等の特例

小規模宅地等の特例とは、被相続人が居住していた宅地や事業用の宅地について、一定の要件を満たす場合には、宅地の評価額を最大80%減額することができる特例です。

例えば、被相続人の居住用宅地の場合について特例の適用をするためには、相続人が相続開始の直前に被相続人と同居しており、相続開始後も引き続き居住していること、が要件の一つとなっております。

また、被相続人と同居していない場合でも、持家を一定期間有していない相続人が相続する場合には、特例の適用が可能となる場合もあります。

他にも、被相続人の事業用宅地について特例の適用をする場合、相続人が相続開始後も引き続き事業を行っていることが要件の一つとなっています。

減額割合について、被相続人の居住用宅地の場合は、330平方メートルまでの部分について80%減額、被相続人の事業用宅地の場合は、400平方メートルまでの部分について80%減額、被相続人が貸付をしている土地の場合は、200平方メートルまでの部分について50%減額することができます。

また、要件を満たす土地が複数あれば、相続人の合意のもと、特例の適用をする土地を選択することができますが、限度面積に注意をしながら一番相続税が抑えられる選択をする必要があります。

要件や限度面積がありますが、この特例を適用することで、相続税の負担を大幅に軽減できます。

3 配偶者の税額軽減の特例

配偶者の税額軽減の特例とは、配偶者が相続する財産については、一定の範囲内で相続税がかからないという特例です。

配偶者の生活保障の観点から設けられています。

具体的には、配偶者が相続により取得する財産が、1億6,000万円又は配偶者の法定相続分相当額のいずれか多い金額までは、配偶者に税金がかかりません。

この特例により、配偶者が取得する財産については、相続税の負担が実質的に発生しない場合が多くなります。

ただし、相続税の申告をしないとこの特例の適用を受けることができませんので、注意が必要です。

4 他の税額軽減の制度

上記の特例以外にも、相続人が未成年の場合に相続税の負担を軽減される未成年者控除、相続人が障害者の場合に相続税の負担を軽減される障害者控除、相続開始後10年以内に再度相続が発生した場合前回の相続で納付した相続税額の一部を控除できる相次相続控除、といった制度があります。

相続税には、納税者の負担を軽減するためのさまざまな特例が設けられています。

これらの特例・制度を適用することで、相続税の負担を大幅に減らすことが可能ですが、それぞれの特例・制度には適用要件があります。

そのため、税理士に専門家に相談し、適切な特例・制度を利用することが重要です。

相続税の計算方法

  • 文責:所長 税理士 伊藤美穂
  • 最終更新日:2023年12月22日

1 まずは遺産の相続をはっきりさせる

相続税の計算は、遺産総額を基に計算を行います。

たとえば、相続人が子3名の場合、子3名が相続する遺産総額が決まってから、相続税の計算をします。

そのため、まずは遺産の調査を行って、遺産総額をはっきりさせます。

具体的には、銀行などの金融機関から、残高証明を取り寄せます。

また、不動産を適切に評価して、何円の財産とするかを算定します。

この時、死亡保険金や、一定の生前贈与も、遺産とみなされる場合がある点に注意が必要です。

2 相続人全員分の相続税を計算する

遺産総額が決まったら、「仮に法律どおりに遺産を分けたらどうなるか」という仮定で、仮の税額を算定します。

たとえば、夫が亡くなり、妻、長男、二男が相続人だったとします。

仮に、遺産が2億円あれば、まず基礎控除にあたる4800万円が引かれます。

つまり、残った1億5200万円に課税されることになります。

この1億5200万円を、法律どおりの割合で分けると、妻が7600万円、長男と二男が3800万円ずつということになります。

ここまで基に計算すると、妻の相続税は1580万円、長男と二男の相続税は560万円ずつということになります。

この合計額である2700万円が、相続税の総額になります。

3 遺産の分け方によって、相続税の負担が変わる

ここまでの計算で出た相続税の総額を、遺産の取り分に応じて、振り分けます。

たとえば、長男が全遺産を相続することになった場合、長男が相続税の2700万円全額納めることになります。

4 相続税が軽くなる特例に注意

相続税を軽くするための特例がいくつか存在します。

たとえば、配偶者が遺産を相続する場合は、1億6000万円までは相続税が課せられません。

また、1億6000万円を超えている場合であっても、法定相続分の範囲までは、相続税が課せられません。

その他にも、相続人の中に未成年者がいる場合や、障がい者がいる場合、あるいは比較的最近他の相続で相続税を納めている場合などのケースで、相続税を軽くすることが可能です。

相続税を適切に申告・納付しなかった場合のペナルティ

  • 文責:所長 税理士 伊藤美穂
  • 最終更新日:2024年5月30日

1 相続税におけるペナルティとは

相続税が課税される場合に守らなければならないルールは、大きく分けて2つあります。

⑴申告の期限

相続税には、10か月という期限が定められており、10か月以内に相続税の申告と納税を行わなければなりません。

⑵申告の内容の適切性

仮に期限を守ったとしても、申告内容が不適切であれば、ペナルティを課せられる場合があります。

ここでは、期限を守ることができなかったり、不適切な相続税の申告をしてしまったりした場合に、どのようなペナルティがあるのかについて解説します。

2 相続税申告をしなかった場合

正当な理由なく、期限までに相続税申告をしなかった場合、無申告加算税というペナルティが課せられます。

税務署から指摘されるまでに申告をした場合には、税金額の5%を追加で支払うことになります。

期限後1か月以内に自主的な申告を行っており、かつ一定の要件を満たす場合には、無申告加算税が加算されないようなケースもありますが、非常に限定的なケースです。

もし税務署による調査が通知された後、更正等の予知前に申告をした場合には、税金額の10%を追加で支払うことになります。

追加で支払う額が50万円を超える場合、その超える部分の300万円までについては15%、300万以上については25%の課税となります。

更正等の予知後に申告をした場合には、税金額の15%を追加で支払うことになります。

追加で支払う額が50万円を超える場合、その超える部分の300万円までについては20%、300万以上については30%の課税となります。

3 期限後に相続税を納付した場合

相続税の期限が経過してから相続税を納税した場合、延滞税が課せられます。

延滞税の計算は複雑ですが、期限から2か月以内の納税であれば、ペナルティが少なくて済むので、仮に期限が過ぎてしまった場合であっても、急いで納付をしてください。

4 不適切な相続税の申告をした場合

たとえば、正確に計算すると200万円相続税を納めなければならないのに、申告内容が不適切で150万円しか相続税を納めていなかったような場合には、過少申告加算税が課せられます。

過少申告加算税は、追加納付した金額の10%です。

仮に追加納付分が50万円を超える場合には、超えた部分には15%が課税されます。

5 意図的に財産額を偽ったような場合

あえて財産額を偽るなど、意図的に不適切な相続税の申告を行ったような場合には、重加算税が課せられます。

重加算税は、追加納付した税金の35%です。

さらに、意図的に相続税申告をしていなかった場合、追加納付分の40%が課税されます。