相続税申告(相続発生後)
相続税に関する代表的な特例
1 相続税と特例
相続税の計算には、納税者の負担を軽減するためにさまざまな特例が設けられています。
これらの特例を適用することで、相続税の負担を大幅に減らすことができることもあります。
ここでは、相続税に関する代表的な特例を詳しく説明していきます。
2 小規模宅地等の特例
小規模宅地等の特例とは、被相続人が居住していた宅地や事業用の宅地について、一定の要件を満たす場合には、宅地の評価額を最大80%減額することができる特例です。
例えば、被相続人の居住用宅地の場合について特例の適用をするためには、相続人が相続開始の直前に被相続人と同居しており、相続開始後も引き続き居住していること、が要件の一つとなっております。
また、被相続人と同居していない場合でも、持家を一定期間有していない相続人が相続する場合には、特例の適用が可能となる場合もあります。
他にも、被相続人の事業用宅地について特例の適用をする場合、相続人が相続開始後も引き続き事業を行っていることが要件の一つとなっています。
減額割合について、被相続人の居住用宅地の場合は、330平方メートルまでの部分について80%減額、被相続人の事業用宅地の場合は、400平方メートルまでの部分について80%減額、被相続人が貸付をしている土地の場合は、200平方メートルまでの部分について50%減額することができます。
また、要件を満たす土地が複数あれば、相続人の合意のもと、特例の適用をする土地を選択することができますが、限度面積に注意をしながら一番相続税が抑えられる選択をする必要があります。
要件や限度面積がありますが、この特例を適用することで、相続税の負担を大幅に軽減できます。
3 配偶者の税額軽減の特例
配偶者の税額軽減の特例とは、配偶者が相続する財産については、一定の範囲内で相続税がかからないという特例です。
配偶者の生活保障の観点から設けられています。
具体的には、配偶者が相続により取得する財産が、1億6,000万円又は配偶者の法定相続分相当額のいずれか多い金額までは、配偶者に税金がかかりません。
この特例により、配偶者が取得する財産については、相続税の負担が実質的に発生しない場合が多くなります。
ただし、相続税の申告をしないとこの特例の適用を受けることができませんので、注意が必要です。
4 他の税額軽減の制度
上記の特例以外にも、相続人が未成年の場合に相続税の負担を軽減される未成年者控除、相続人が障害者の場合に相続税の負担を軽減される障害者控除、相続開始後10年以内に再度相続が発生した場合前回の相続で納付した相続税額の一部を控除できる相次相続控除、といった制度があります。
相続税には、納税者の負担を軽減するためのさまざまな特例が設けられています。
これらの特例・制度を適用することで、相続税の負担を大幅に減らすことが可能ですが、それぞれの特例・制度には適用要件があります。
そのため、税理士に専門家に相談し、適切な特例・制度を利用することが重要です。
相続税の計算方法
1 まずは遺産の相続をはっきりさせる
相続税の計算は、遺産総額を基に計算を行います。
たとえば、相続人が子3名の場合、子3名が相続する遺産総額が決まってから、相続税の計算をします。
そのため、まずは遺産の調査を行って、遺産総額をはっきりさせます。
具体的には、銀行などの金融機関から、残高証明を取り寄せます。
また、不動産を適切に評価して、何円の財産とするかを算定します。
この時、死亡保険金や、一定の生前贈与も、遺産とみなされる場合がある点に注意が必要です。
2 相続人全員分の相続税を計算する
遺産総額が決まったら、「仮に法律どおりに遺産を分けたらどうなるか」という仮定で、仮の税額を算定します。
たとえば、夫が亡くなり、妻、長男、二男が相続人だったとします。
仮に、遺産が2億円あれば、まず基礎控除にあたる4800万円が引かれます。
つまり、残った1億5200万円に課税されることになります。
この1億5200万円を、法律どおりの割合で分けると、妻が7600万円、長男と二男が3800万円ずつということになります。
ここまで基に計算すると、妻の相続税は1580万円、長男と二男の相続税は560万円ずつということになります。
この合計額である2700万円が、相続税の総額になります。
3 遺産の分け方によって、相続税の負担が変わる
ここまでの計算で出た相続税の総額を、遺産の取り分に応じて、振り分けます。
たとえば、長男が全遺産を相続することになった場合、長男が相続税の2700万円全額納めることになります。
4 相続税が軽くなる特例に注意
相続税を軽くするための特例がいくつか存在します。
たとえば、配偶者が遺産を相続する場合は、1億6000万円までは相続税が課せられません。
また、1億6000万円を超えている場合であっても、法定相続分の範囲までは、相続税が課せられません。
その他にも、相続人の中に未成年者がいる場合や、障がい者がいる場合、あるいは比較的最近他の相続で相続税を納めている場合などのケースで、相続税を軽くすることが可能です。
相続税を適切に申告・納付しなかった場合のペナルティ
1 相続税におけるペナルティとは
相続税が課税される場合に守らなければならないルールは、大きく分けて2つあります。
⑴申告の期限
相続税には、10か月という期限が定められており、10か月以内に相続税の申告と納税を行わなければなりません。
⑵申告の内容の適切性
仮に期限を守ったとしても、申告内容が不適切であれば、ペナルティを課せられる場合があります。
ここでは、期限を守ることができなかったり、不適切な相続税の申告をしてしまったりした場合に、どのようなペナルティがあるのかについて解説します。
2 相続税申告をしなかった場合
正当な理由なく、期限までに相続税申告をしなかった場合、無申告加算税というペナルティが課せられます。
税務署から指摘されるまでに申告をした場合には、税金額の5%を追加で支払うことになります。
期限後1か月以内に自主的な申告を行っており、かつ一定の要件を満たす場合には、無申告加算税が加算されないようなケースもありますが、非常に限定的なケースです。
もし税務署による調査が通知された後、更正等の予知前に申告をした場合には、税金額の10%を追加で支払うことになります。
追加で支払う額が50万円を超える場合、その超える部分の300万円までについては15%、300万以上については25%の課税となります。
更正等の予知後に申告をした場合には、税金額の15%を追加で支払うことになります。
追加で支払う額が50万円を超える場合、その超える部分の300万円までについては20%、300万以上については30%の課税となります。
3 期限後に相続税を納付した場合
相続税の期限が経過してから相続税を納税した場合、延滞税が課せられます。
延滞税の計算は複雑ですが、期限から2か月以内の納税であれば、ペナルティが少なくて済むので、仮に期限が過ぎてしまった場合であっても、急いで納付をしてください。
4 不適切な相続税の申告をした場合
たとえば、正確に計算すると200万円相続税を納めなければならないのに、申告内容が不適切で150万円しか相続税を納めていなかったような場合には、過少申告加算税が課せられます。
過少申告加算税は、追加納付した金額の10%です。
仮に追加納付分が50万円を超える場合には、超えた部分には15%が課税されます。
5 意図的に財産額を偽ったような場合
あえて財産額を偽るなど、意図的に不適切な相続税の申告を行ったような場合には、重加算税が課せられます。
重加算税は、追加納付した税金の35%です。
さらに、意図的に相続税申告をしていなかった場合、追加納付分の40%が課税されます。