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生前贈与の失敗事例

  • 文責:所長 弁護士 伊藤美穂
  • 最終更新日:2023年8月9日

1 同居の長女に優先的に財産を渡すことができなかった例

母Aさんは、長女Bさんと同居しており、特に晩年は家事や介護を長女Bさんが行っていました。

母Aさんには、他の相続人として、二女Cさんがいましたが、長女Bさんのお世話になっていることから、長女Bさんにお礼をしたいと考えていました。

そこで、母Aさんは長女Bさんに、毎年100万円、贈与を行うことにしました。

結果的に、母Aさんは、5年間で計500万円を贈与し、亡くなりました。

母Aさんの遺産は、預貯金が1000万円あり、生前の母Aさんの意図は、長女Bさんと二女Cさんが、500万円ずつ遺産を相続することでした。

しかし、500万円の生前贈与は、法律上「特別受益」というものに該当する可能性があり、その場合、遺産の1000万円は、長女Bさんが250万円、二女Cさんが750万円を相続することになります。

結果的に、お世話になった長女Bさんにお礼がしたいという母Aさんの望みは叶わなかったということになります。

こういった事態を防ぐためには、あらかじめ専門家に相談し、遺言書の作成などをしておくことが大切です。

2 毎年110万円の贈与が一括で2200万円の贈与とみなされ贈与税が課税された例

110万円以内の贈与であれば、贈与税は課税されないことになっています。

そのため、毎年110万円の贈与を行うという方は珍しくありません。

しかし、たとえば贈与契約書に「今後20年間、毎年110万円を贈与する」といった文言があると、非常にまずいことになる可能性があります。

こういった契約内容だと、税務署は「2200万円を贈与し、それを10回分割払いする」というように認定する可能性があり、結果として2200万円の一括贈与として贈与税が課税される可能性があります。

3 生前贈与をする際は税理士にご相談を

生前贈与では、上記のような落とし穴が多数あります。

そのため、生前贈与を行う際は、専門家に相談することが大切です。

相続について詳しい税理士であれば、相続税や贈与税の注意点をふまえた上で、ご希望に近い相続が可能になるような贈与の仕方などをアドバイスしてくれるかと思います。

当法人には相続税のご依頼を集中的に取り扱っている税理士がおり、相続の生前対策のご相談も承っております。

京都で生前贈与等をお考えの方はお気軽にご相談ください。

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