「相続税対策」に関するお役立ち情報
相続税対策として遺言を作成しておくことのメリット
1 遺産分割協議が不要になります
遺言は、遺言者の意思によって、財産を誰が相続するか決められることになります。
ですので、遺言があれば、相続税申告にあたって、遺産分割協議をする必要はありません。
遺言の内容に従って遺産を分割しますので、その内容で各相続人が相続税申告の準備を進めることができます。
一方、遺産分割協議を行うケースでは、ご家族の間での話し合いで決着がつけば1日で終わることもありますし、何か月にも及ぶ長期間を要することもあります。
遺産分割協議がまとまらない場合は、家庭裁判所による調停という手続きによって解決することになります。
調停は、半年や1年以上かかることもよくあります。
また、調停もまとまらない場合は、家庭裁判所による審判という手続きで、裁判官が結論を出すことになります。
審判にまで至ると、遺産分割協議も調停もまとまらないケースであるので、全体として相当な期間を要することになります。
しかし困ったことに、相続税の申告期限は決まっています。
相続税の申告期間は、通常、被相続人が亡くなられた日の翌日から10か月間です。
もし、遺産分割協議がまとまらない場合、相続税の申告期間を経過することになりかねません。
ですので、遺言を作成することの最大のメリットは、遺産分割協議をすることなく、相続税の申告ができることにあります。
2 相続税の納税資金を準備することができます
相続する財産によっては、相続税の納税資金を準備する必要があるものがあります。
例えば、不動産を複数相続することになった場合、不動産はすぐにお金に換えることはできないので、相続税の納税資金が足りなくなってしまう可能性があります。
この場合、遺言によって相続税の納税資金を準備しておくことにより、納税資金が足りなくなる事態を回避することもできます。
例えば、不動産と併せて預貯金や債券、株式等の金融資産を相続させる、不動産を引き継ぐ相手を分散させておくなどの方法が考えられます。
また、遺言により不動産を相続することになる人を、死亡保険金の受取人に指定することでも相続税の納税資金への対策となるため、遺言と併せて検討することもできます。

























