京都で『相続税』なら【税理士法人心 京都税理士事務所】

税理士法人心

「相続税申告」に関するお役立ち情報

相続税の申告期限に間に合わないときの対応

  • 文責:所長 税理士 伊藤美穂
  • 最終更新日:2024年7月26日

1 いつまでに相続税申告をしなければならないのか

亡くなった方の相続財産の金額によっては、相続税が発生する場合があります。

相続税には基礎控除が定められているので、相続財産の金額が基礎控除の額の範囲内であれば、相続税申告は不要ですし、相続税を支払う必要はありません。

他方、基礎控除額を超える相続財産がある場合は、原則として相続税の申告と納税が必要になります。

相続税の申告と納税には、被相続人が死亡したことを知った日の翌日から10か月以内に行わなければならないという期限があります。

申告だけではなく、納税も含めて10か月以内に行わないといけない点に注意が必要です。

なお、申告期限にあたる日が土日祝日の場合は、これらの日の翌日が申告期限になります。

相続人が複数いる場合で、被相続人が死亡したことを知った時期が異なる場合には、申告期限も別々になります。

2 相続税の申告期限を過ぎてしまうとどうなるか

相続税の申告期限を過ぎてしまうと、様々なデメリットがあります。

まず、相続税の申告期限が過ぎてしまうと、申告が遅れたことに対するペナルティとして無申告加算税が課税される可能性があります。

無申告加算税の税率は、税務調査通知前までに自主的に申告した場合は5パーセントで済みますが、税務調査を受けてから申告した場合、最大で30パーセントも課税させる可能性があります。

また、納付が遅れたことに対するペナルティとして延滞税が課税される可能性があります。

延滞税の税率は、令和6年1月1日から令和6年12月31日までの間は、納付期限の翌日から2か月以内の場合年2.4パーセント、2か月超の場合は年8.7パーセントとなります。

さらに、申告期限内に申告を行わなかった結果、相続税の軽減ができる特例が使えなくなることもあります。

このため、可能な限り、申告期限までに相続税の申告と納付を済ませるのが望ましいと言えます。

3 申告期限を過ぎてしまいそうな場合どうすべきか

相続税の申告期限の延長は、できないのが原則です。

申告期限に間に合わない状況が生まれる場面として考えられるのは、①準備に取り掛かるのが遅く申告書の作成が間に合わない場合、②遺産分割協議がまとまらない、という2つがあると考えられます。

①については、とにかく早めに準備することが重要ですが、ご事情によっては難しいこともあるでしょう。

そのような場合は、とにかく1回目の当初申告が期限内に間に合うように、相続税の概算額で申告して、相続税を支払っておくことも考えられます。

その後、正確な相続税の額を計算し、修正申告や更正の請求を行うことにより、無申告加算税が課される事態を避けることができます。

②については、一旦、法定相続分で未分割申告をし、納付も行うこととなります。

その際、小規模宅地等の特例など、相続税を軽減できる特例の適用を受けることができません。

もっとも、その後、遺産分割協議がまとまるほか、遺産分割調停や審判が行われることによって、遺産である不動産や預貯金、株式等を、どの相続人が引き継ぐことになるのかが決まると、それを基にして相続税の修正申告や更正の請求を行うことになります。

そこで、将来、小規模宅地等の特例や配偶者の税額軽減等の相続税を軽減できる特例を利用できる可能性がある場合は、当初の申告書に3年内の分割見込書も添付しておきます。

その際、将来、小規模宅地等の特例や配偶者の税額軽減等の相続税を軽減できる特例を利用できる可能性がある場合は、申告書に3年内の分割見込書も添付しておきます。

申告書に3年内の分割見込書を添付しておくことで、申告期限から3年以内に遺産分割協議がまとまった場合、更正の請求を行い、小規模宅地等の特例や配偶者の税額軽減等の適用を受け、相続税の還付を受けることができる可能性があります。

  • 選ばれる理由へ

税理士紹介へ

スタッフ紹介へ