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相続税の申告に関する書類

  • 文責:所長 税理士 伊藤美穂
  • 最終更新日:2024年10月15日

1 相続税の申告をする際は、たくさんの書類が必要

相続税の申告をする際は、税務署に相続税申告書を提出することになります。

相続税申告書には、亡くなった方が所有していた遺産や、死亡保険金に関する情報などを記載することになります。

例えば、A銀行に1000万円の預金があったといった情報や、長男に400万円の死亡保険金が支払われたといった情報です。

しかし、それらの数字だけ見ても、裏付けとなる資料がなければ、税務署はその申告内容が正しいのかを判断することができません。

そのため相続税申告をする際は、たくさんの書類を添付する必要があります。

相続税の申告書等の様式一覧について、年ごとに国税庁のホームページにもまとめられていますので、参考にしてください。

参考リンク:国税庁・相続税の申告手続

ここでは、相続税の申告をする際に必要な書類について、ご説明します。

2 家族関係に関する書類

相続税の申告をする際は、まず「被相続人が亡くなったこと」を証明する必要があります。

そのため、亡くなった方の死亡が記載された戸籍謄本が必要になります。

次に、相続税申告をする人が間違いなく相続人であることや、その他の相続人の人数を証明するための戸籍謄本が必要です。

例えば、親子間であれば、亡くなった方の出生から死亡までの戸籍謄本と、相続人全員の現在の戸籍謄本があれば、申告者が相続人であることや、相続人の人数を証明することが可能です。

亡くなった方の兄弟姉妹が相続人である場合などは、より多くの戸籍を収集する必要があり、時間・労力ともに膨大になりますので、一度税理士にご相談いただくことをおすすめいたします。

3 財産の内容が分かる書類

基本的に、被相続人が亡くなった時点でのすべての財産に相続税がかかります。

相続税の課税対象財産について詳しくは、こちらをご参照ください。

そのため、亡くなった方がどのような財産を所有していたのかについて証明する資料が必要になります。

例えば不動産であれば、登記簿謄本、固定資産評価証明書といった書類が必要になります。

また、預貯金については、残高証明書や通帳の写しといった資料を添付することになります。

4 遺産の分け方に関する書類

誰がどのような遺産を取得するかによって、各相続人の相続税額が変わってきます。

そのため、遺産の分け方に関する書類を、相続税申告書に添付することになります。

遺産の分け方に関する書類とは、例えば遺言書や遺産分割協議証明書を指します。

もし、相続税申告を行う段階で遺産の分け方が明確に決まっておらず、これらの書類を用意できない場合は、いったん民法が規定する相続分通りに財産を取得したものと仮定して相続税申告を行い、後日、遺産の分け方が決まり次第修正申告を行うことになります。

しかし、このやり方にはデメリットも含まれますので、可能であれば相続税申告の期限までに遺産の分け方を決めておくことが重要です。

5 書類の収集や相続税申告への不安は税理士へ

上で挙げた以外にも、相続財産の内容や相続人と被相続人の関係等によって、必要となる書類が増えることがあります。

必要な書類を漏れなく揃えられるか不安だという方や、そもそも相続税申告を一人で行うことに不安があるという方は、どうぞ当法人までご相談ください。

適切な相続税申告を行えるよう税理士がサポートいたします。

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