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相続税の課税対象財産

  • 文責:所長 税理士 伊藤美穂
  • 最終更新日:2024年11月8日

1 亡くなった方の所有財産は、原則として課税対象です

人が亡くなった際、その方が一定以上の金額の財産を所有していれば、その財産は相続税の対象になります。

財産と言われてすぐに思いつくのは、預貯金であったり土地や建物であったりしますが、これら以外にも様々なものがあります。

例えば、株式、投資信託、ゴルフ会員権、自動車、バイク、貴金属など、財産的価値があるものは多数あります。

これらは全て、相続税の課税対象財産です。

参考リンク:国税庁・相続税がかかる財産

また、相続税対策として生前贈与をお考えの方もいらっしゃるかと思いますが、相続開始前一定期間内に行われた生前贈与につきましては、相続財産に持ち戻され、相続税の課税対象となってしまいますので注意が必要です。

参考リンク:国税庁・贈与財産の加算と税額控除(暦年課税)

2 遺産ではないものにも相続税が課せられることもある

法律上、遺産ではないと考えられている財産であっても、相続税の場面では遺産とみなされる財産があります。

その代表例が、死亡保険金です。

例えば、Aさんが亡くなった場合、妻であるBさんに1億円の死亡保険金が支払われるような場合を考えてみます。

死亡保険金は、生命保険会社との契約によって、受取人のBさんに支払われるものであるため、Aさんの財産とは考えられていません。

しかし、このような場合に、この1億円に相続税が課せられないことになると、財産を全て生命保険に変えておけば、相続税を免れることになってしまいます。

それを防ぐために、死亡保険金は、「みなし相続財産」として、相続税の課税対象になっています。

参考リンク:国税庁・相続税の課税対象になる死亡保険金

3 非課税の財産も存在する

財産的価値があるとしても、相続税を課すのが適切ではない財産については、原則として相続税が課せられません。

例えば、墓地、墓石、仏壇、神棚などは非課税財産とされています。

また、死亡保険金や死亡退職金も、課税対象ではあるものの一定額までは非課税になっています。

さらに、相続した財産を国や地方公共団体に寄付した場合、一定の条件を満たせば、寄付された財産については、相続税が課せられません。

相続税がかからない財産について詳しくは、こちらをご覧ください。

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