京都で『相続税』なら【税理士法人心 京都税理士事務所】

税理士法人心

「相続税の計算」に関するお役立ち情報

面積の広い土地を相続した場合の相続税

  • 文責:所長 税理士 伊藤美穂
  • 最終更新日:2024年11月15日

1 面積の広い宅地を相続した場合の相続税評価の方法について

東京、大阪、名古屋の三大都市圏において500平方メートル以上の面積がある宅地、三大都市圏以外において1000平方メートル以上の面積の宅地については、相続税評価をする際に評価額を減額する補正が行われます。

参考リンク:国税庁・地積規模の大きな宅地の評価

このような宅地についての相続税評価額の減額補正は、面積の広い宅地の開発実態を踏まえて取り入れられたものです。

面積の広い土地を宅地として開発する際、開発許可基準や自治体が定める開発指導要領等に基づき、開発道路や公園等の公共、共益的施設の設置が必要であり、その土地全てが宅地として利用されるわけではありません。

また、開発土地の規模が大きくなればなるほど、開発道路や公園・緑地等の設置割合は増加していきます。

そして、開発用地は、戸建て分譲用地として整備されるまでに相当の計画、準備、工事期間を必要とし、この期間も開発用地の規模が大きくなるにつれて長期化することが一般的です。

さらに、開発用地に造成工事や上下水道等のインフラを整備し、開発期間内の販売管理費の負担も多大なものになります。

このような開発実態を踏まえて、相続税評価額の減額補正が取り入れられました。

2 適用される要件

面積の広い宅地が相続税評価額の減額補正の適用を受けるには、先に述べた一定以上の面積のほか、以下の要件をすべて満たす必要があります。

① 地区区分が普通商業地区・併用住宅地区又は普通住宅地区であること

② 市街化調整区域(都市計画法に規定する開発行為を行うことができる区域を除く)に所在していないこと

③ 都市計画法に規定する工業専用地域に所在していないこと

④ 指定容積率が400%(東京都23区は300%)未満であること

3 評価方法

面積の広い宅地に路線価が定められている場合、その価額は、路線価に奥行価額補正率や不整形地補正率などの各種面地補正率のほか、規模格差補正率をかけて求めた価額に、その宅地の面積をかけて計算した金額で評価します。

路線価×奥行価格補正率×各種画地補正率×規模格差補正率×面積

一方、路線価が定められていない場合、以下のようになります。

① その宅地の固定資産税評価額に定められた倍率をかけた金額

② その宅地が標準的な間口距離及び奥行距離を有する宅地であるとした場合の1平方メートル当たりの価額に、普通住宅地区の奥行価格補正率や各種画地補正率のほか、規模格差補正率をかけて求めた価額に、その宅地の面積をかけて計算した価額

  • 選ばれる理由へ

税理士紹介へ

スタッフ紹介へ