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「相続税の計算」に関するお役立ち情報

自動車を相続した場合の相続税

  • 文責:所長 税理士 伊藤美穂
  • 最終更新日:2024年9月24日

1 相続税が課税される自動車

被相続人名義で登録されていた自動車は、一般動産として取り扱われて相続税の課税対象になります。

車検証を確認すれば、自動車が誰の名義で登録されているか分かります。

一方、被相続人が自動車の購入資金を借り入れて自動車を購入していたような場合に、所有権留保により、車の名義が信販会社や販売会社になっていることがあります。

そのような場合でも、実質的には所有権が被相続人にあったと解釈されれば、被相続人が有していた財産に含まれると評価されます。

また、被相続人から購入資金を借りて相続人が自己名義で自動車を購入したような場合も、名義預金と同様に、相続人の名義を借りて被相続人が自己のために自動車を購入したと解釈されれば、被相続人が有していた財産に含まれると評価されます。

2 自動車の評価方法

次に、自動車に相続税が課税される場合、どのように評価を行えばよいのかが問題となります。

自動車を引き続き使用せず売却するような場合は、その売却代金を相続税評価額として計上することになります。

一方、自動車を引き続き使用するような場合には、中古車買取り業者のホームページを検索するなどして、自動車の車種や年式から、おおよその中古車買取り価格を調べ、その結果を計上することが考えられます。

また、ディーラーや中古車買取り業者から査定を取り、査定された金額を相続税評価額として計上することも考えられます。

そして、売却や査定が困難な場合、減価償却を用いて評価することも考えられます。

すなわち、その自動車と同種及び同規格の新品の課税時期における小売価額から償却費の額の合計額を差し引いた額を計上することになります。

3 債務控除について

自動車を購入する際にローンを組み、借入金を購入資金とすることがあります。

もし、相続の時点でローンが残っていれば、残債務額が債務控除の対象になり、相続税の課税価格から差し引くことができます。

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