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相続税がかからない財産

  • 文責:所長 税理士 伊藤美穂
  • 最終更新日:2023年8月16日

1 どんな財産にも相続税が課せられるわけではない

遺産を相続することになった場合、相続税がどれくらいになるのかは、とても気になるところです。

一般的に財産が多ければ多いほど相続税の金額も高くなりますが、どんな財産にも相続税が課せられるわけではなく、相続税が課せられない財産という物も存在します。

以下では、相続税がかからない財産の代表的なものについて説明いたします。

2 相続税がかからない財産

⑴ 生命保険金

亡くなった方が保険料を支払っていた生命保険金を、相続人が受け取った場合、一定額までは相続税がかかりません。

日本では、生命保険の加入率が高いことや、亡くなったことが原因で給付されるお金に対し、どんな場合でも相続税を課すというのは、必ずしも適切とは言えないため、一定額が非課税になっています。

具体的には、相続人の人数1人あたり、500万円までは、生命保険金が非課税になります。

⑵ 死亡退職金

亡くなった方に、死亡退職金が支給された場合、生命保険金と同様、相続人1人あたり500万円までは非課税になります。

⑶ 先祖を祭るための財産

たとえば、墓地、墓石、仏像、神棚など、先祖を祭るための財産は非課税という扱いになっています。

形式的には、先祖を祭るための財産も、市場で取引されており、遺産の一部と言えなくはありませんが、先祖を祭るための財産に課税するとなると、国民感情的に納得いかない部分があるため、非課税財産になっています。

⑷ 寄付をした財産

財産を相続した人が、相続税の申告の期限までに寄付をした場合は、その財産が非課税となる場合があります。

もっとも、どこに寄付をしてもいいわけではありません。

寄付をする先は、国や地方公共団体、あるいは特定の公益法人などに限られます。

以上が、代表的な相続税がかからない財産です。

国税庁のホームページでも相続税がかからない財産について列挙されていますので、気になる方はご確認ください。

※参考リンク:相続税がかからない財産/国税庁

3 まずは税理士に相談を

以上の通り、相続財産の内容によっては、一定の範囲で相続税を軽くすることができます。

しかし、例えば生命保険の場合、契約内容によっては、相続税を軽くする効果がない場合もあり得ます。

「生命保険の受取金であれば必ず相続税はかからないはず」などと思い込み誤った判断をしてしまいますと、相続税の申告漏れや計算ミスにつながり、適切な相続税申告ができなくなってしまう恐れがありますのでご注意ください。

相続税がかからない財産について、詳しく知りたい方は、税理士に相談することが大切です。

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