お役立ち情報
相続税の計算方法
1 まずは遺産総額を決めます
相続税の計算をするためには、まず遺産総額がいくらなのかを計算する必要があります。
現金、預貯金、不動産など、プラスの財産はほとんどが遺産に入ります。
また、死亡保険金や、相続開始前の一定期間内に行われた生前贈与なども、相続税法上は遺産とみなされることがあります。
他方、亡くなった方に借金があった場合は、そのぶん遺産総額が少なくなります。
2 遺産総額から基礎控除を引きます
相続税は、遺産総額に対して課税されるわけではありません。
一定の範囲までは、非課税という扱いになっています。
この非課税の枠は、基礎控除と呼ばれています。
たとえば、遺産総額が9000万円で、基礎控除が6000万円の場合は、6000万円までは非課税で、3000万円の範囲でのみ、相続税が課されます。
また、遺産の中に死亡保険金が含まれている場合には、別途、死亡保険金の非課税枠も使用することができます。
死亡保険金の総額が非課税枠の範囲内であれば、この保険金に対して相続税がかかることは原則としてありません。
3 相続税の総額を計算します
遺産総額から基礎控除を引けば、課税される遺産の金額がわかります。
次に、「課税される遺産を、法律どおりの割合で分けた」と仮定して、税率をかけます。
例えば、課税される遺産が3000万円で、相続人が長男と二男の2人だったとします。
この場合、遺産を法律どおりの割合で分ければ、長男と二男は1500万円ずつ遺産を取得することになります。
この1500万円に税率をかけると、長男の分と二男の分の仮の税額が出ます。
この税額の合算が、相続税の総額になります。
4 相続人ごとの実際の相続税額を計算します
相続税は、実際に相続する遺産の額に応じて納税することになります。
例えば、長男が全ての遺産を取得することになれば、相続税は長男が全額支払うことになります。
他方、相続人が3人いて、遺産をちょうど3等分することになれば、相続税も相続人3名が3等分して支払うことになります。
5 実際には、もっと細かい計算が必要です
相続税は、相続人の特性に応じて、軽減される場合があります。
例えば、配偶者の方であれば、多くの場合で相続税がゼロ円になりますし、未成年の方が遺産を相続した場合は、一定額相続税が軽減されます。
反対に、法律で決められた相続人以外の人が遺産を相続することになった場合には、相続税が加算される可能性があります。
このようなケースがありますので、相続税の最終的な計算は、細かいルールに基づいて個別的に行われます。
相続税の申告に慣れていない方は、こういった特殊なルールを知らずに相続税の申告をしてしまい、結果として余分に税金を納めてしまったり、反対に納めた税金の額が少なくなってしまって税務署からペナルティを受けることになってしまったりする可能性があります。
適切に相続税の申告・納付を行うためにも、相続税の計算方法については、税理士等の専門家に相談することが大切です。
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