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「相続税申告」に関するお役立ち情報

相続税申告の失敗事例

  • 文責:所長 税理士 伊藤美穂
  • 最終更新日:2024年5月22日

1 被相続人の孫が養子縁組をした場合の2割加算について

Xは、孫であるAと養子縁組をしていました。

Xが亡くなり、Aは相続によって財産を取得したところ、自分はXの養子であるから一親等に該当するため、相続税額の2割加算をせずに計算してしまいました。

しかし、孫養子の場合は、養子として被相続人の一親等に該当するとしても、相続税額は2割加算の対象となります。

したがって、Aが2割加算しなかった点は、誤りです。

2 被相続人の孫2名が養子縁組をした場合の基礎控除について

Xは、実子Aの子(Xの孫)であるBCと養子縁組をしました。

Xが亡くなり、Xの財産を、ABCの3名が取得し、Aは、相続税の基礎控除額について、「3000万円+600万円×法定相続人の数(3名)」として計算してしまいました。

しかし、被相続人に養子がいる場合の「法定相続人の数」に含める養子の数は、実子がいる場合は1人、実子がいない場合は2人までとなります。

Xには実子Aがいるので、法定相続人の数に含める養子の数は1人であり、基礎控除の「法定相続人の数」は2名となります。

したがって、「法定相続人の数」を3名と計算した点は、誤りです。

3 被相続人の孫を死亡保険金の受取人とした場合について

Xは、相続税対策として生命保険に加入し、孫Aを死亡保険金の受取人としました。

Aに相続税がかからないようにするため、死亡保険金は、非課税限度額の枠内にとどめておきました。

ところが、Xの死亡後に、相続税の申告と納税が必要であることがわかりました。

相続人ではない孫には非課税限度額は適用されないため、孫に負担がかかることとなってしまいました。

4 被相続人が自分以外の名義で貯めていた預金について(名義預金)

Xは子Aに財産を残すために、A名義の預金口座を作って管理し、お金を貯めていました。

Aはその口座があることを知らず、当然のことながら自分で管理することもありませんでした。

Xが亡くなったあと、Aは自分名義の預金口座があることを知りましたが、相続財産として申告しませんでした。

しかし、被相続人名義の口座でなくとも、実態として被相続人の財産であれば、相続税申告の対象となりますので、注意が必要です。

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