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相続税申告の流れ

  • 文責:所長 税理士 伊藤美穂
  • 最終更新日:2024年4月30日

1 遺産がどれくらいなのかを調べましょう

まずはどのような遺産があるのかを調べ、その総額がいくらになりそうかを確認しましょう。

相続税申告は、相続が発生した場合に、必ず行わなければならないというものではありません。

原則として、財産が3000万円以下であれば、相続税申告は不要です。

そのため、「預貯金や不動産などの財産を全部足しても、3000万円は超えない」という場合は、相続税の心配はしなくてもよい場合が多いといえます。

もっとも、不動産の金額が適正か、死亡保険金があるのか、生前贈与を行っているのかなどによって、場合によっては相続税申告が必要な場面も出てくるかもしれません。

適切な判断をするためには、財産の概要等を税理士に伝えて、相続税申告が必要かどうかのアドバイスを受けることが大切です。

2 遺産の分け方を決める

どのような遺産があるのかがわかれば、次に遺産の分け方を決めることになります。

遺産の分け方を決めなくても、相続税申告自体は可能ですが、相続税を軽減する特例が使えない場合があるなど、一定のデメリットがあるため、できるだけ遺産の分け方を決めてから、相続税申告をすることがおすすめです。

なお、遺言書が残されている場合には、原則として遺言書の内容に沿って遺産を分けることになります。

3 相続税申告書を作成する

税務署に提出する相続税申告書を作成する必要があります。

相続税申告書には、亡くなった方に関する情報や、相続人の方の情報といった人物に関する情報と、どのような遺産があるのかという情報を記載します。

また、計算の結果、相続税をいくら納めることになるのかも記載します。

ここで記載・納付した相続税額に誤りがあった場合には、後日税務調査が入ったり、追加の税金の納付を命じられたりする可能性がありますので、最初からしっかりと適切な金額で申告をすることが大切です。

4 相続税の納付

相続税申告書を作成した後は、実際に相続税を納付します。

税務署に行けば、納付書をもらえるので、それに必要事項を記入し、金融機関で振り込みます。

5 相続税申告の期限に注意

相続税申告の期限は、相続の開始を知った日からたったの10か月しかありません。

つまり財産の調査、遺産の分け方の決定、相続税申告書の作成といったことを、10か月で行う必要があります。

また、10か月は相続税納付の期限でもあります。

もし遺産の中にあまり預貯金がないような場合は、この10か月の間に不動産を売却するなどして、相続税納付用のお金を用意しなければなりません。

このように、相続税申告は時間との勝負になるため、早めに税理士に相談することをおすすめします。

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