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相続税を期限内に納税できないとどうなるか
1 相続税の納税の期限
相続税を納税する期限は、相続税法33条、27条1項により、原則として、相続の開始があったことを知った日の翌日から10か月以内と規定されています。
相続の開始があったことを知った日は、通常、被相続人が死亡した日が当たりますが、被相続人が死亡した日からしばらく後で、そのことを知った場合、その日が相続の開始があったことを知った日となる可能性があります。
また、相続税法33条、31条は、確定した相続税額に不足が生じたために申告をやり直した場合、すなわち修正申告をした場合には修正申告書を提出することができ、その修正申告書を提出する期限が相続税の納税の期限になると規定しています。
2 期限内に納税できないと延滞税がかかる
相続税を法定納期限までに納めなかった場合、その納期限を過ぎた翌日から延滞税が発生します。
そのため、相続税の納付が遅れた期間に応じて延滞税を納付しなければなりません。
延滞税の税率は、法定納期限を過ぎた翌日から2か月以内だと、年7.3パーセント、2か月以上になると年14.6パーセントが原則となります。
参考リンク:国税庁・延滞税について
もっとも、令和5年であれば、法定納期限を過ぎた翌日から2か月以内の場合は、年2.4パーセント、2か月以上だと年8.7パーセントになります。
3 早期に税理士にご相談を
相続税の納期限まで10か月もあると思われるかもしれませんが、相続財産を整理したり、相続人同士での遺産分割協議でもめたりしているうちに、10か月という時間はすぐに経過してしまうものです。
また、相続税も延滞税も納税しないまま放置していると、最終的には、財産が差し押さえられてお金に換えられ、そのお金を相続税として回収されることにもなりかねません。
期限間際であわてることにならないためにも、相続税の申告や納税について、早め早めに税理士に相談して、手続きの準備を進めていかれることをおすすめします。
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