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相続税の配偶者控除とは
1 1億6000万円まで相続税がかからない
一定以上の遺産がある場合は、相続税を納める義務がありますが、亡くなった方の配偶者が遺産を取得した場合は、1億6000万円または法定相続分の相当額のうち、どちらか高い金額まで相続税がかかりません。
例えば、遺産が1億円あり、これを長男が全て相続した場合には相続税がかかりますが、配偶者が全遺産を相続した場合は、相続税がかからないということになります。
※参考リンク:配偶者の税額の軽減/国税庁
2 配偶者控除という制度がある理由
⑴ 財産への貢献を考慮
夫婦は、協力して財産を築き上げたと言えることが多いかと思います。
つまり、亡くなった方の遺産は、その配偶者の貢献によって築かれた財産の一部といえるため、子や親などの他の相続人が遺産を取得した時より、優遇する必要があると考えられています。
⑵ 配偶者の生活を守る
夫婦は、近い年齢の方が比較的多数派を占めています。
例えば、90歳の夫が亡くなり、同じく90歳の妻に多額の相続税が課せられるとしたら、妻は今後の生活が難しくなるかもしれません。
そこで、配偶者の老後の生活を守る必要があるとの考えが、配偶者控除に反映されています。
⑶ 短期間での課税回避
高齢のご夫婦の場合、比較的短期間で次の相続が発生してしまうことが考えられます。
例えば、夫が亡くなった2年後に妻が亡くなった場合、短い期間に2回相続税が課税されることになります。
そうなることを防ぐためには、1回目の相続で税金を軽くする必要があります。
3 配偶者控除を使うための条件
⑴ 法律上の夫婦であること
配偶者控除を使うことができるのは、法律上の夫婦だけです。
つまり、婚姻届けを市区町村に提出をしていないと、配偶者控除を使うことはできません。
⑵ 遺産分割が完了していること
相続税申告をするまでに、遺産の分け方が決まっている必要があります。
⑶ 相続税申告を行うこと
意外と見逃されがちですが、配偶者控除を使う場合は、相続税申告をする必要があります。
相続税申告は、原則として相続税が発生する場合に行うものです。
そのため、各種控除などを利用して相続税が発生しないことになりましたら、相続税申告を行う必要もなくなることが通常です。
しかし、配偶者控除など、一部の控除 を利用する場合は、利用によって相続税が発生しなくなったとしても、相続税申告を行う必要があります。
例えば、遺産が1億円で、全財産を配偶者が相続することになったとしても、そのままでは配偶者控除は使えません。
相続税申告をして、配偶者控除を使う旨を申請する必要があります。