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払い過ぎた相続税を取り戻す方法

  • 文責:所長 税理士 伊藤美穂
  • 最終更新日:2024年4月5日

1 払い過ぎた相続税を取り戻すには

相続税を払い過ぎた場合、「更正の請求」手続きをすることにより、還付してもらえます。

具体的には、正しい相続税額の申告書を作成して税務署に提出することで、払い過ぎた相続税を還付してもらうことができます。

なお、相続税が還付されるケースに該当する場合でも、税務署が自動的に還付してくれるわけではなく、自分から還付請求をしなくてはならないため、注意が必要です。

2 相続税が還付されるケース

相続税が還付されるケースとしては、次のような場合が考えられます。

①遺言にもとづいて財産を取得した方が相続税を申告し納税したところ、遺留分侵害額請求により侵害額を支払うことが確定した場合

②申告期限内に遺産分割がまとまらないケースで、申告期限後3年以内の分割見込書を提出した上で、いったんは法定相続分で申告・納付をし、その後遺産分割がまとまったような場合

③土地の評価や税額の計算などに誤りがあり、本来納税する額よりも多くの相続税を納税したような場合

このような場合、更正の請求手続きをすることで、払い過ぎた相続税を取り戻すことができるケースがあります。

3 更正の請求の手続き方法

更正の請求は、相続税申告期限から5年以内に行う必要があります。

具体的には、前回相続税申告をした税務署に対し、改めて、修正した相続税申告書と、更正の請求書、修正の事実を証明する資料(遺産分割協議書の写しなど)を提出します。

参考リンク:国税庁・相続税及び贈与税の更正の請求手続

更正の請求を行うと、3~6か月程度で審査決定が行われ、更正の請求が認められれば、指定した口座に還付金が振り込まれることになります。

4 更正の請求が認められなかった場合

更正の請求が認められない場合は、税務署長からその旨の通知が届きます。

不服があれば通知を受け取ってから3か月以内に、国税不服審判所に対し審査請求をするか、税務署長に再調査を求めることもできます。

再調査請求も却下された場合には、その決定書を受け取ってから1か月以内に、国税不服審判所に対する審査請求ができるほか、それでも認められなかった場合は、最終的には税務訴訟で争うことも可能です。

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