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相続税における小規模宅地等の特例とは

  • 文責:所長 税理士 伊藤美穂
  • 最終更新日:2024年8月7日

1 小規模宅地等の特例の目的

小規模宅地等の特例を使用すると、土地の評価額が最大80%軽減されるため、相続税も大きく軽減されます。

この制度がある理由は、「相続税を払うために、不動産を売却しないといけない」というケースをなくすためです。

預貯金等の遺産がほとんどなく、高額な遺産が土地のみである場合、その土地を売却しないと、相続税が支払えないというケースが十分に考えられます。

しかし、土地を売却すると、そこで長年暮らしていた方や、そこで事業を行っていた方にとっては、生活の基盤を失ってしまうことになりかねません。

そこで、一定の土地については、思い切って相続税を軽減するという制度ができました。

2 小規模宅地等の特例が使えるケースは主に3つ

小規模宅地等の特例は、どんな土地に対しても使えるわけではありません。

1つ目のケースとして、亡くなった方が住んでいた自宅の土地に適用する場面があります。

この場合、土地の評価額が80%軽減されます。

ただし、330㎡までが限度のため、たとえば500㎡の土地を相続した場合、330㎡までは80%減額され、残りの170㎡は、通常の税金が課されます。

2つ目のケースは、亡くなった方が事業をしていた土地に適用する場面です。

この場合、土地の評価額は、400㎡までの限度で、80%評価が下がり、相続税が軽減されます。

3つ目のケースは、アパートやマンションを経営するための土地について、適用する場面です。

この場合は、200㎡の限度で、土地の評価額が50%軽減されます。

3 遺産の中に不動産がある場合は税理士にご相談を

2のように小規模宅地等の特例を使用することができれば、相続税を大幅に減額することが可能です。

しかし、小規模宅地等の特例を使うためには、様々な条件があります。

参考リンク:国税庁・相続した事業の用や居住の用の宅地等の価額の特例(小規模宅地等の特例)

遺産の中に不動産がある場合は、一度税理士に相談し、小規模宅地等の特例が使えるかどうかをご確認ください。

当法人では、相続税に関するご相談を原則無料でお受けしています。

相続税申告を得意とする税理士が対応しますので、まずはお気軽にご相談ください。

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