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「相続税の制度」に関するお役立ち情報

相続税の分割払いのデメリット

  • 文責:所長 税理士 伊藤美穂
  • 最終更新日:2025年6月5日

1 相続税の分割払い

相続税は、原則として相続開始から10か月以内に一括払いすることとされていますが、一括払いが困難な場合は一定の要件で分割払いすることができます。

この制度を延納といいます。

相続税の延納が認められる要件は、以下とされています。

〇 税額が10万円を超えること

〇 納付期限までに一括して金銭で納付するのが困難であること

〇 相続税金額相当の担保を提供すること

〇 納付期限までに延納申請書、担保関連書類、納付不可の理由書などを提出すること

〇 税務署長から延納の許可を受けること

なお、相続税の延納で担保にできるものとして、土地、建物、国債、地方債、社債、保証人、上場株式等があります。

納税者自身の財産だけでなく、第三者の財産であっても担保にすることができます。

ただし、それぞれの財産の中で、一定の要件で担保にすることができないものも定められています。

また、相続税を分割払いする期間は、相続財産の中の不動産等の割合によって、5年から20年の間で変動します。

2 相続税の分割払いのデメリット

相続税の延納制度を利用することによって分割払いが可能になるため、相続税の納税の負担は軽減します。

しかし、相続税を延納することによるデメリットもあります。

まず、分割払いできる期間は有限であり、滞納した場合は延納の許可が取り消されます。

また、要件として一定の担保を用意する必要がありますので、担保に出すことができるような財産がなければ、延納をすることができません。

そして、一定の割合で利子税がかかります。

利子税は延納期間中発生し、納付額に上乗せされます。

そのため、納付期限内に相続税を一括で支払う場合よりも、分納により分割払いする場合の方が、納付する金額の合計が多くなります。

なお、延納許可を受けた後に、許可された延納期間、分納制限等による納付ができないときは、分納期限が到来していない延納税額につき、税務署長の許可を受けて、延納条件を変更することができます。

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