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相続税で物納ができる財産の種類

  • 文責:所長 税理士 伊藤美穂
  • 最終更新日:2025年8月19日

1 相続税の物納について

税金は金銭で納付することが原則ですが、相続税では、延納によっても金銭で納付することを困難とする事由がある場合、納付を困難とする金額を限度として、一定の種類の相続財産により納付することができる場合があります。

これを物納といいます。

2 物納ができる財産の種類

物納ができる財産は、以下のとおりです。

第1順位:不動産、船舶、国債証券、地方債証券、上場株式等

第2順位:非上場株式等

第3順位:動産

後順位の財産は、特別の事情がある場合や、先順位の財産に適当な価額のものがない場合に限り、物納に充てることができます。

また、一定の場合、他に物納に充てるべき財産がない場合に限り物納に充てることができ、一例として以下のような場合があります。

① 現に納税義務者の居住の用または事業の用に供されている建物及びその敷地(納税義務者がその建物及び敷地について物納の許可を申請する場合を除きます。)

② 配偶者居住権の目的となっている建物及びその敷地

③ 事業休止中の会社の株式

3 物納ができない財産

物納ができる財産の中でも、一定の場合、物納に充てることができません。

そのような財産を管理処分不適格財産といいます。

財産の種類ごと示しますと、管理処分不適格財産に当たるのは、以下の場合です。

① 不動産

担保権の設定の登記がされている不動産や、権利の帰属について争いがある不動産、境界が明らかでない土地や、借地権の目的となっている土地で、その借地権を有する者が不明である場合などが当たります。

② 株式

譲渡制限株式や、質権その他の担保権の目的となっている株式、権利の帰属について争いがある株式、共有に属する株式などが当たります(なお、共有者全員がその株式について物納の許可を申請する場合を除きます。)

4 物納財産の価額

物納財産を国が収納するときの価額は、原則として相続税の課税価格計算の基礎となったその財産の価額になります。

なお、小規模宅地等についての相続税の課税価格の計算の特例の適用を受けた相続財産を物納する場合の収納価額は、特例適用後の価額となります。

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