「相続税の制度」に関するお役立ち情報
相続税の寄付金控除を使えば、節税できるのか
1 相続税の寄付金控除
相続人が相続した財産を、国や地方公共団体、特定の公益財団法人等へ贈与により寄付した場合、その財産は相続税が非課税となる特例があります。
これを「相続税の寄附金控除」といいます。
相続財産を寄付した場合、減額される相続税は、寄付した財産の金額に対して、課税遺産総額に応じた税率を乗じて計算します。
相続税の寄付金控除を適用した場合、寄付した相続財産は非課税として取り扱われるため、相続税の節税につながります。
2 寄付金控除を受けるための要件
⑴ 相続税の申告期限までに寄付の手続きを完了すること
相続税の申告期限は、被相続人が亡くなった日の翌日から10か月です。
この日までに、相続財産の寄付を終えていなければなりません。
そして、相続税申告書に、寄付をした財産の明細書を添付します。
⑵ 相続財産をそのまま贈与すること
寄付金控除に必要な要件には、「財産をそのままの形で寄付する」ことがあります。
ここでいう「そのままの形」とは、例えば不動産であれば不動産のまま、有価証券であれば有価証券のまま寄付をするということです。
相続財産を売却し現金化してから、その現金を寄付しても特例の適用外となり、控除を受けることができません。
⑶ 寄付先として認められている団体・組織であること
寄付金控除を受けるためには、寄付先として認められている団体・組織であることが必要です。
国や地方公共団体のほか、学校法人などの、教育や科学の振興などに貢献することが著しいと認められる特定の公益法人がそれに当たります。
ですので、国公立の学校はもちろん、私立の学校であっても寄付先として認められており、認定されていれば母校へ寄付することも可能です。
また、学校法人のほか、日本赤十字社や国連児童基金(ユニセフ)など、社会貢献度の高い法人として政令に定められている団体である「特定公益増進法人」も寄付先の対象となります。

























