「相続税申告」に関するお役立ち情報
相続税が払えない場合はどうすればよいか
1 相続税の納付
相続税は、相続発生を知った翌日から10か月以内に現金で一括で納付することが原則です。
相続発生から10か月を超えて相続税を支払わないと、延滞税が発生します。
延滞税は納付が完了するまで発生し続けますので、放置すれば延滞税が増えていきます。
さらに、納付期限までに相続税を支払わない場合は、督促や財産の換価処分、あるいは差押えなどの処分がとられます。
しかし、相続発生から10か月以内に現金で相続税が一括で支払えない場合でも、取ることができる方法があります。
2 相続財産を換金・売却して納付する方法
相続財産には不動産や株などさまざまなものが存在するため、手元に現金がなく相続税が払えない場合でも、相続財産を換金、売却して現金化すれば、納付が可能となります。
3 延納制度を利用する方法
延納制度とは、相続税の納付を延長して、分割して相続税を納付できる制度のことです。
一括で相続税を納付することが不可能な場合に、申請して認められれば分割納付が可能となります。
延納期間は原則として5年~20年の間で、要件は以下のとおりです。
① 相続税額が10万円以上であること
② 相続税が現金一括で払えないこと
③ 担保が提供できること(相続人の資産でも担保として提供可能)
④ 申告期限までに書類提出をし、許可が下りた場合
ただし、延納制度を利用する場合に注意すべき点もあります。
4 物納制度を利用する方法
相続税を延納しても現金で払えないと認められた場合、申請すれば相続した不動産や船舶、上場株式などを物納することができます。
つまり、物納制度とは、現金の代わりに「物」を納付することで相続税を支払ったとみなす制度です。
5 金融機関から借り入れをする方法
銀行等の金融機関からお金を借りて納付する方法もあります。
ただし、金融機関の審査が厳しいので、通らない場合も想定しておきましょう。
もし、優良な不動産を持っていれば、担保に入れてローンを組むことが可能です。
きちんと返済ができれば不動産を手放さず支払いを終えられます。
もっとも、ローンの組み方によっては金利が安かった金融機関でも高い金利になる場合があります。