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税理士法人心

「相続税申告」に関するお役立ち情報

税務署から相続税についてのお尋ねが届いた場合

  • 文責:所長 税理士 伊藤美穂
  • 最終更新日:2025年11月10日

1 税務署から届く文書

被相続人が亡くなった後に、税務署から相続税についてお尋ねの文書が届くことがあります。

この文書には2種類あり、1つは「相続税の申告等についてのご案内」、もう1つが「相続税についてのお知らせ」です。

税務署は不動産の有無や金融資産の状況など、被相続人の財産に関する情報を収集し、相続税の申告が必要かどうかを判断します。

その結果、申告義務がある可能性が高いと判断されれば「相続税の申告等についてのご案内」が送付され、申告が必要かもしれないと判断されれば「相続税についてのお知らせ」が送付されます。

なお、明らかに相続税の申告が不要な場合には、いずれの文書も送付されません。

2 相続税の申告等についてのご案内

「相続税の申告等についてのご案内」は、相続税申告が必要である可能性が高いと税務署が判断した人に送付されます。

「ご案内」は、相続税が発生する可能性が高い人に対し、適切な申告を促す目的で送られます。

「ご案内」には、相続税の申告が必要かどうかを確認し、相続税の申告書または相続税の申告要否検討書を提出するよう指示されています。

「ご案内」に対する回答は法的義務ではありませんが、無回答だと脱税を疑われる可能性があるため、回答を速やかにされることをおすすめします。

「ご案内」に回答せずに相続税申告をしない場合、税務調査が入る可能性があり、その結果、無申告加算税や延滞税、重加算税などのペナルティを科されることがあります。

3 相続税についてのお知らせ

「相続税についてのお知らせ」は、税務署が相続税の申告が必要かもしれないと考えた相続人に対して送付されます。

「お知らせ」が送付される人は、「相続税の申告等についてのご案内」が送付される人に比べ、相続税が課せられる可能性はやや低いです。

「お知らせ」が来た場合、相続財産の調査を行い、相続税が発生するかを検討する必要があります。

その結果、相続税が課税される場合は期限内に申告、納税する必要がありますが、課税されない場合は申告、納税する必要はありません。

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