京都で『相続税』なら【税理士法人心 京都税理士事務所】

税理士法人心

「相続税の計算」に関するお役立ち情報

相続税のみなし相続財産とは

  • 文責:所長 税理士 伊藤美穂
  • 最終更新日:2025年1月30日

1 みなし相続財産

相続税法では、民法上の相続又は遺贈(遺言による贈与)により取得した財産ではなくても、被相続人の死亡をきっかけとして取得する財産について、相続税の課税対象としているものがあります。

そのような財産を、みなし相続財産といいます。

みなし相続財産の代表的なものは、被相続人の死亡後に相続人が受け取る生命保険金や死亡退職金になります。

2 生命保険金(死亡保険金)

みなし相続財産として、取り扱われることが多い財産のひとつが「生命保険金(死亡保険金)」です。

被相続人が加入していた生命保険によって、本人の死亡により遺族に支払われる保険金は、みなし相続財産とされ、相続税の課税対象となります。

ただし、みなし相続財産とされる生命保険金は、保険料を負担していたのが被相続人である保険金です。

保険料を支払っていたのが被相続人ではなかった場合、課税されるのは相続税ではなくなります。

例えば、保険料の支払いを保険金の受取人が行っていた場合は「所得税」が、保険料の負担者・被保険者・保険金の受取人がそれぞれ異なる場合は「贈与税」が課税されます。

なお、生命保険金の非課税枠は「500万円×法定相続人の数」で求められます。

例えば、相続人が配偶者と息子の2人の場合、非課税枠は1000万円となります。

この場合、1000万円を超過した分がみなし財産となり、相続税の課税対象になります。

3 死亡退職金

被相続人の死亡により勤務先から支払われる「死亡退職金」も、被相続人の死亡から3年以内に相続人が受け取った場合には、みなし相続財産になります。

一方、被相続人の死亡から3年が経過した後に受け取った退職金には、「所得税」が課税されます。

なお、死亡退職金にも生命保険金と同様に非課税枠が設けられています。

非課税枠の計算式も、生命保険金と同様に「500万円×法定相続人の数」です。

仮に法定相続人が配偶者と息子2人の場合、1500万円が非課税枠とされ、超過した分がみなし相続財産として相続税の課税対象になります。

  • 選ばれる理由へ

税理士紹介へ

スタッフ紹介へ