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相続税における投資信託の評価方法

  • 文責:所長 税理士 伊藤美穂
  • 最終更新日:2025年10月16日

1 相続税申告で投資信託はどのように評価するのか

相続税における投資信託の評価方法については、国税庁作成の財産評価基本通達において、以下の区分ごとに評価方法が定められています。

2 日々決算型の証券投資信託の評価方法

日々決算型の証券投資信託の受益証券の具体例としては、MRFやMMF等があります。

財産評価基本通達では、1口あたりの基準価額に口数をかけ、源泉所得税等控除後の未収分配金を足して信託財産留保額及び解約手数料を引いて評価することとされています。

3 上場されている証券投資信託の評価方法

上場されている証券投資信託の具体例としては、ETFがあります。

財産評価基本通達では上場株式に準じて評価することとされています。

4 不動産投資信託の評価方法

不動産投資信託は、日本ではJ-REITと呼ばれています。

J-REITは上場されている証券投資信託と同様に、上場株式の評価方法に準じて評価することと定められています。

なお、不動産投資信託としては上場しているJ-REIT以外に、主に機関投資家をターゲットとした非上場の私募REITもあります。

財産評価基本通達の逐条解説によれば「市場における取引価格がない(上場されていない)不動産投資信託証券の場合には、①純資産価値、②配当利回り、③キャッシュフローなどに着目して個別にその価値測定を行うことになると考えられる」と解説されています。

5 一般投資信託の評価方法

2~4を除く投資信託は、投資信託の大部分を占める一般的なものです。

このような一般投資信託については、財産評価基本通達では、被相続人の死亡日の1口あたりの基準価額に口数をかけ、被相続人の死亡日に解約請求等をした場合の源泉徴収所得税等、信託財産留保額及び解約手数料を引いて評価することとされています。

6 遺産の投資信託は税理士に相談を

ここまで述べてきたとおり、投資信託の評価方法は種類や形態によって異なります。

ですので、遺産に投資信託があった場合は、早めに税理士に相続税申告を依頼されることをおすすめします。

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