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法人の確定申告

  • 文責:所長 税理士 伊藤美穂
  • 最終更新日:2023年10月31日

1 法人の確定申告の申告期限

法人の確定申告では、法人税、法人住民税、法人事業税の3種類の法人税等の申告をする必要があります。

また、法人が、課税事業者の場合には、消費税の申告をする必要があります。

上記の申告の期限は、事業年度終了日の翌日から2か月後です。

例えば、たいていの上場企業のように、3月末日が事業年度終了日であれば、5月末日が法人の確定申告の申告期限および納税の期限となります。

なお、5月末日が土日祝日の場合には、税務署の翌開庁日が申告期限となります。

税務署の開庁時間に窓口で提出する、開庁時間でなくともその当日中に税務署に備え付けてある時間外収受箱に投函することができれば申告期限内となりますし、郵送の場合は当日信書による発送であれば申告期限内の申告となります。

また、最近は、電子申告による申告も多くなっています。

2 法人の確定申告のためには帳簿作成が必要

法人の確定申告をするためには、その事業年度について、どれだけの売上と経費があり、利益がいくらあるのかを計算する必要があります。

そのため、取引ごとに計算をして、帳簿を作成する必要があります。

帳簿は、その事業年度内であれば、いつ作成するという決まりはありませんので、毎月作成しても、数か月に一度または年に一度作成しても、税法上の問題はありません。

ただし、まとめて帳簿を作成すると、毎月の経営状況を確認することができないので、計画が立てづらくなるというデメリットがあります。

また、決算期末の処理としては、棚卸をして、帳簿上の現金や商品の金額が、実際の現金や商品の金額と合っていることを確認する必要があります。

さらに、年をまたぐ取引についても適切に処理する必要があります。

3 法人の確定申告は税理士に依頼することも

帳簿が作成できれば、法人税等の申告書を作成する必要があります。

決算期末が終わってから、決算期末の処理をしているとかなり時間が必要になります。

通常業務と同時並行で、複雑な書類の作成をする必要がありますので、かなり大変な業務となりますので、そのような場合には税理士に依頼することもできます。

税理士に依頼する場合は、早めの相談をおすすめします。

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