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生命保険の受取時にかかる税金

  • 文責:所長 税理士 伊藤美穂
  • 最終更新日:2023年8月18日

1 生命保険の登場人物によって税金の種類が変わる

生命保険では、3名の登場人物が出てきます。

1人目は「契約者」です。

「契約者」は、保険会社と保険契約を結び、保険料を支払う人を指します。

2人目は「被保険者」です。

「被保険者」は、たとえば「Aさんが亡くなった場合、保険金が1000万円支払われる」という契約の場合のAさんを指します。

3人目は「受取人」です。

「受取人」は、保険金を受け取る権利を持つ人です。

国税庁のホームページにも記載されていることですが、この3名がだれかによって、生命保険に関する税金が変わります。

参考リンク:国税庁・死亡保険金を受け取ったとき

2 契約者・被保険者が父親、受取人が長男の場合

お父さんが「契約者」として、保険料を支払い、「お父さんが亡くなった場合に、長男が保険金を受け取る」という契約の場合を考えます。

このような契約であれば、お父さんが亡くなった時に、長男が保険金を受け取ることになるため、この保険金は相続税の課税対象になります。

もっとも、相続人の人数×500万円までは非課税となるため、保険金全額に対して、相続税が課税されるわけではありません。

また、保険金を年金形式で受け取る場合は、年金支給の初年は非課税となりますが、それ以降については、所得税が課税されます。

参考リンク:国税庁・相続等により取得した年金受給権に係る生命保険契約等に基づく年金の課税関係

3 契約者・受取人が長男、被保険者が父親の場合

長男が「契約者」として保険料を支払い、「お父さんが死亡した場合、長男が保険金を受け取る」という契約にしてあった場合はどうでしょうか。

この場合、長男が受け取ったお金は、長男の収入として、所得税の対象になります。

具体的には、保険金を一括で取得した場合は、一時所得となり、年金形式で取得した場合は、雑所得となります。

4 契約者が長男、被保険者が父親、受取人が次男の場合

長男が「契約者」として保険料を支払い、「お父さんが亡くなった場合に、二男が保険金を受け取る」という内容の契約にしてあった場合にどうなるかを考えます。

この場合、保険金は贈与税の課税対象になります。

5 生命保険契約をする際は税理士にご相談を

生命保険と税金は、切っても切れない関係にあります。

適切な生命保険に加入しておけば、税金上、有利になることもありますので、生命保険の見直しや、新しく加入する場合は、税理士に相談することが大切です。

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