名義預金とみなされないための贈与の方法
1 贈与と名義預金
相続税の申告書作成時や税務調査の際、大きな問題となるものに、名義預金の有無というものがあります。
名義預金とは、口座の名義人と実際にその預金を管理している人が異なる預金のことをいいます。
例えば、祖父母が孫名義の預金口座にお金を貯めている場合や、専業主婦が夫の給与を自分の名義の口座で管理している場合がよくあります。
相続税は亡くなった人名義の預金だけで計算すればいいと考える方が多いのですが、実は名義預金も相続財産となりますので、注意が必要です。
他方、祖父母が、相続税対策のために、孫に贈与をするというのはよくあることですので、名義預金とみなされない贈与といえるためには、どのようなことに気を付けなければならないか、ということを説明していきます。
2 名義預金と預金
預金口座に入っているお金が、名義人本人が稼いだものであれば、間違いなく名義人の財産であり、名義預金の可能性はありません。
他方、預金口座に入っているお金が、もともとは被相続人のお金だった場合は、名義預金とみなされてしまう可能性があります。
ただし、名義人へ贈与をしていれば、その預金は名義預金とはならず、名義人の財産となります。
3 贈与を受けたということの認識
とはいえ、同じ口座に入ってしまうと、どれが本人の預金で、どれが名義預金となるのか明確には分からなくなってしまいます。
そもそも贈与とは、贈与者と受贈者が、それぞれ財産を無償で渡すという意思表示と、受け取るという意思表示があることで成立します。
そのため、贈与があるかを見分ける方法としては、その預金の存在を名義人が知っていたかどうかという点が挙げられます。
贈与を受けたのであれば、当然名義人はその預金の存在を知っていると考えられるからです。
4 贈与を受けたことの証拠を残す
贈与は上記のとおり、意思表示で成立するため、極論をいえば証拠は必要ありません。
ただし、税務調査が入った時に備えて、贈与の証拠や贈与があれば当然存在するはずの資料を準備しておく必要があります。
その証拠を示すことによって、贈与の認識があったと第三者に説得力をもって主張することができます。
具体的には、多額の贈与であれば通常贈与契約書を作成しているため、贈与契約書が贈与の認識を示す証拠の一つとなります。
贈与したお金が名義預金とみなされないようにするためには、受贈者及び贈与者の署名押印がされた贈与契約書を作成することをおすすめします。
また、年間110万円以上の贈与があれば、受贈者は贈与税の申告をしているはずなので、贈与税の申告書は贈与の認識を示す証拠となります。
5 贈与後の名義人の行動
名義預金ではなく、贈与の場合、贈与を受けた後は名義人としては自由にお金を使える状況にあるといえるはずです。
そのため、名義預金とみなされないためには、ご自分で預金口座の管理を適切にしておくことが大切です。
具体的には、受贈者である名義人はその預金口座の銀行印、通帳、キャッシュカードを適切に管理し、暗証番号も管理しておく必要があります。
また、名義人がその預金のお金を引き出して使用している場合は、被相続人のお金ではなく、名義人のお金であることを示す行動といえます。
そういった口座の基本的な管理ができていない又は名義人として当然の行動をしていないのであれば、名義預金の可能性が高いと判断されてしまいます。
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