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株式投資で確定申告が必要なケース

  • 文責:所長 税理士 伊藤美穂
  • 最終更新日:2024年5月8日

1 株式を売却し譲渡益が20万円を越える場合

株式を売却して譲渡益が20万円を越える場合には、原則として確定申告が必要です。

譲渡益とは、株式を購入した金額よりも高い金額で売却できた場合に得られる利益です。

ただし、特定口座の中で株式投資をしており、所得税及び住民税が源泉徴収されている場合には、確定申告は不要となります。

また、NISAの非課税枠を利用している場合に譲渡益が出ても、確定申告は不要となります。

参考リンク:国税庁・株式・配当・利子と税

2 外国税額控除の適用を受ける場合

外国株式の配当金を受け取る場合、日本における源泉徴収だけでなく、外国においても源泉徴収され、二重に源泉徴収されてしまいます。

例えば、アメリカの株式の場合は、アメリカでの税率10%の源泉徴収がされていまします。

このような二重課税を防ぐために、外国税額控除という制度が用意されています。

この外国税額控除の適用を受けるためには、確定申告する必要があります。

参考リンク:国税庁・居住者に係る外国税額控除

3 株式投資による損失の繰越を行う場合

株式投資によって損失が発生している場合、その損失を繰り越すためには、確定申告をする必要があります。

繰り越された損失については、翌年以降の譲渡益と相殺され、税金の軽減がされます。

なお、この繰り越された損失は3年間しか繰り越すことができませんので、注意が必要です。

参考リンク:国税庁・上場株式等に係る譲渡損失の損益通算及び繰越控除

4 確定申告により税金の還付を受ける場合

株式投資の配当金について、源泉徴収された税金の税率と確定申告をする場合の税率を比較し、源泉徴収された税金の税率のほうが高い場合は税金が還付されます。

その人の所得によって、税率により確定申告をした場合に還付されるかどうか異なりますので、判断に迷った場合には、税理士に相談することをおすすめします。

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